3 関係省庁との協議の状況
この事業を進めるにあたって、京都市は、廃食用油の再資源化及びごみ収集車の燃料への使用に関して、以下の関連法規について関係省庁と事前協議を行なった。
[1] 廃棄物である廃食用油の再資源化・再利用の観点
→廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (旧厚生省)
[2] 廃食用油から再資源化される燃料の精製・販売・使用の観点
→揮発油等の品質の確保等に関する法律 (旧通産省)
[3] バイオ・ディーゼル燃料を用いた実車走行の観点
→道路運送車両法 (旧運輸省)
[4] バイオ・ディーゼル燃料の貯蔵・給油の観点
→消防法 (市消防局)
その結果、廃食用油をディーゼル燃料として再資源化すること、及びその燃料をごみ収集車に使用することは、法的には問題ないとの見解だった。
なお、環境負荷、使用上の安全性等の確保に関する行政指導として、旧通産省からは軽油の強制規格基準、旧運輸省からは道路運送車両の保安基準との比較や、市消防局では危険物等級の判定に必要な燃料性状等の確認が求められたことから、それぞれ分析した結果、現在本市が使用しているバイオ・ディーゼル燃料については、燃料性状及び排気ガス性状とも問題のないことが確認できた。
自動車検査証については、関係法で規定されている安全と環境に関する規定(基準)等を満足していることが排ガス調査により確認され、自動車の分解点検でもエンジンヘの影響が認められなかったので、バイオ・ディーゼル燃料のごみ収集車への本格使用に先立って、本市で使用しているバイオ・ディーゼル燃料に関しては、燃料の種類についての記載事項の変更が運輸省によりなされた(自動車交通局技術安全部技術企画課長、保安・−環境課長通知 自技第198号、自環第226号、平成9年9月26日)