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フィンランドの海難調査法令
事故調査法
1985年5月3日第373号
(1995年3月3日第282号、1997年1月31日第97号及び1999年5月23日第623号の法律による改正を含む。)
 
第1章
総則
第1条(1997年第97号)
調査の目的
 重大事故並びに航空、鉄道交通及び水上交通の事故は、公的安全性の増進及び事故防止のため、この法律の規定に従って調査するものとする。
 この法律が調査するものとする鉄道及び水上の交通事故の調査方法については、政令によって更に定めることができる。
第2条(1995年第282号)
インシデントの調査
 第1条に規定する事故の発生するおそれが明らかな場合、この法律に従って調査を実施するものとし、その規定は、政令によって定めるものとする。
第2条のa(1995年第282号)
軍用航空の調査
 軍用航空だけに関する事故及びインシデントの調査は、別の規定によるものとする。しかしながら、重大事故及び重大事故のおそれがあるインシデントは、この法律に従って調査するものとする。
第3条
重大事故の定義
 この法律において、「重大事故」とは、死傷者の数、環境又は資産に生じた損害の規模若しくは事故の性質によって特に重大であるとみなされる事故をいう。
第4条
調査の内容
 調査においては、事故の経過、その原因及び結果並びに捜索及び救助活動を明らかにするものとする。特に、事故又は危険に起因した、若しくはそれをもたらした装置又は施設について、設計、施工、構造及び取扱における安全上の要請に十分な注意が払われたかどうか、並びに監督及び検査において適切な準備及び方法で行なわれたかどうかを明らかにするものとする。必要な場合、安全に関する規則及び命令の欠陥の有無についても、調査において明らかにするものとする。
 
第2章
調査機関
第5条(1995年第282号)
事故調査局
 事故調査局は、事故の調査、事故調査の一般的組織、企画及び訓練について法務省と連携して責任を持つものとする。
 事故調査局又は事故調査委員会は、政令による詳細な規定に基づいて事故又はインシデントの調査をするものとする。調査が事故調査局によって行なわれる場合、事故調査委員会の規定が事故調査局に適用されるものとする。
 事故調査委員会は、事故毎にその必要に応じて組織されるものとする。重大事故については、内閣が事故調査委員会を組織するものとする。重大事故のおそれを含むインシデント並びに航空、鉄道交通及び水上交通の事故又はインシデントについては、事故調査局が事故調査委員会を組織するものとする。事故調査委員会は、事故調査局と連携して活動するものとする。(1997年第97号)
第6条(1995年第282号)
調査の開始
 事故調査局は、必要に応じて調査を開始するものとする。調査委員会が設置される場合、その調査は、活動の開始とともに同委員会に移されるものとする。
第7条
欠格
 事故調査委員会の委員又は同調査に参加する者は、次のいずれかである場合、欠格者とされるものとする。
1) 本人又はその親族が調査対象の事故において損害を受けているか、若しくは親族が死亡していること
2) 本人又はその親族が事故又は損害結果の責任を負うかも知れないこと
3) 本人又はその親族が調査又はその結果から特別の利益又は損害を受けるかも知れないこと
4) その他の理由により、調査における本人の公平性の信頼があやうくされていること
 「親族」とは、行政手続法(1982年第598号)第10条第2項に規定する者をいうものとする。不適格の結果については、適当と認める範囲で、同法第11条の規定を適用するものとする。
 
第3章
調査
第8条(1995年第282号)
調査の実施
 事故調査委員会は、事故原因の調査の観点から協力することが適当であると認める限度で、同一事項の犯罪調査又は死亡原因調査を行なう警察とその調査を協力して行なうことができる。
第9条
調査条件の保証
 事故調査委員会の委員及び調査に参加するその他の者は、事故現場に入る権限及び事故現場で調査を行なう権限を持つものとする。
 事故調査委員会は、事故現場の保全及び事故による死亡者の移動又はその禁止を命ずる権限を持つものとする。それらの命令は、調査の必要がなくなれば直ちに取り消すものとする。
 事故現場にある物件であって調査に関わる可能性のあるものは、特段の理由がある場合を除き、事故調査委員会又はその他資格のある官庁の許可がなければ破壊、撤去又は移動をすることができない。
第10条
文書及び物件
 事故調査委員会は、調査に関わると考えられる物件の検査権限及び文書の精査権限を持つものとする。
 事故調査委員会は、調査のために必要な場合、検査物件の実験、物件からの一部の分離及び試験片の採取をすることができる。
第11条
質問
 事故調査委員会は、調査に必要な情報を提供することができると考えられるいかなる者に対しても質問することができる。
 警察が委員会の要請によって実施する質問及び調査においては、刑事事件における予審調査に関する規定を適用するものとする。(1995年第282号)
第12条
裁判所からの行政協力
 第1審の管轄裁判所は、事故調査員会の要請により、証人及び鑑定人を質問することができる。
 裁判所は、事故調査委員会の要請により、この法律の第10条に関する文書又は物件を所有する者に対し、事故調査委員会の使用のために提供するよう命令することができる。裁判所は、同時に当該物件又は文書の返還に関する命令を出すことができる。
 第1項及び第2項に関する手続をとるにあたって適当と認めるときは、証拠の提出に関する訴訟手続法典第17章の規定を適用するものとする。証人及び鑑定人に対しては、国庫から報酬を支給するものとする。
第13条
その他の行政協力
 事故調査委員会が調査に必要な文書の作成又は調査の実施ができない場合、官庁及び国の施設は、その所管する範囲内で問題の点に関して当該委員会の要請を実施するものとし、又は、当該調査委員会に対して必要なその他の行政協力を提供するものとする。
第14条
情報入手の権利
 事故調査委員会は、文書の公開又は秘密に関する規定に関わらず、調査上必要な情報を官庁及び国の施設から入手する権限を持つものとする。
 
第4章
調査報告書
第15条(1995年第282号)
調査報告書の準備
 報告書は、調査に基づいて作成するものとする。調査報告書には、事故調査委員会が安全性の増進、事故の防止、損害の回避及び減少並びに捜索及び救助の活動効果の増進のために必要であると考える行動についての勧告を含むものとする。
第16条(1997年第97号)
調査報告書の措置
 重大事故についての調査報告書は、内閣に提出するものとする。内閣は、当該報告書の基幹的事項及び記載されている勧告によってとるべき措置を決定するものとする。
 航空、鉄道交通及び水上交通の事故又はインシデントの調査報告書は、法務省に提出するものとする。法務省は、訴訟のため、調査報告書を当事者並びに当該事項に特に関心を持っていると思われる官庁及び訴訟の審級に提供するものとする。法務省は、特別の理由がある場合、第1項に規定された目的のために調査報告書を内閣に提出することができる。
 
第5章
雑則
第17条
公務員としての責任
 事故調査委員会の委員は、公務員としての責任をもって勤務するものとする。
第18条
(法律1999年第623号で廃止)
第19条
公務からの免除
 事故調査委員会の委員は、公務に従事しているか、又は国に雇用されている場合、調査の職務が本来の職場における職務又は国の使用人としての職務と両立出来なければ、同調査に参加する期間について公務を免除するものとする。
第20条
報酬及び補償
 事故調査委員会の委員及び専門調査員は、内閣の定めるところにより、その勤務に対する報酬及び補償が支給されるものとする。
 事故調査委員会から質問を受けた者は、事故調査委員会に見解を聴取された専門調査員と同じ基準で報酬及び旅行費用の補償が支給されるものとする。
 第10条第2項に定める措置によって生じたいかなる損失も、補償として国庫から全額支払われるものとする。
第21条(1995年第282号)
詳細規定
 調査、事故調査局、事故調査委員会、調査報告書及びこの法律の施行に関する詳細な規定は、政令によって与えられるものとする。
第22条
施行
 この法律は、1986年1月1日から施行するものとする。
 この法律の施行に必要な措置は、その施行前にとることができる。
注:行政手続法(1982年第598号)の関係規定は次の通りである。
「第10条(不適格の原則)
2) 親族とは、第1項において、職員の子、両親、祖父母並びに兄弟姉妹、その配偶者及びその子を意味する。職員の配偶者、職員と婚姻関係のような状況で生活をしている者、その子、両親、祖父母並びに兄弟姉妹、その配偶者及びその子、又、職員の婚約者もそれに相当する。またいとこも親族と見做すものとする。
第11条(不適格の効果)
 不適格である場合、事件の取扱い及び立合を禁ずる。但し、事件の質により不適格であることが解決に影響を及ぼさない、又は、事件の審理を延期できない場合を除く。
 不適格に対し、当局においては、事件審理に要する措置をすみやかに開始するものとする。」
事故調査政令
1996年2月12日第79号
(1997年1月31日第99号及び1997年12月19日第1227号の政令による改正を含む。)
第1章
事故調査局
第1条
組織
 事故調査局は、局長及びその他の公務員並びに必要に応じて契約する者で構成するものとする。
第2条
勤務資格
 事故調査局長の勤務資格は、適切な分野での高度な学位並びに事故調査局の機能に適した十分な知識、認められる管理能力及び経験を有するものとする。(1997年第1227号)
 その他の事故調査局構成員の勤務資格は、勤務において十分な処理をするために求められる技能及び能力を有するものとする。
第3条
職員の充足及びその他の者の雇用
 内閣は、事故調査局長を任命する。
 局長は、事故調査局に勤務する公務員の任命及びその他の者の雇用をする。
第4条
検討及び決定
 事故調査局に関すると考えられる事項は、局長又は当該事項に決定権を有するその他の職員によって決定する。
第5条
規則
 事故調査局の組織、職員の権限並びに事項の検討及び決定に関する細目は、局長の承認した規則によって与えられるものとする。
 規則は、又、提案することなく決定する事項についての規定を含むことができる。
第6条
事故調査局の機能
 事故調査局の機能は、事故調査法(1985年第375号)に規定するところに加え、この政令において次の通りとする。
1) 調査を迅速に開始するための準備を維持すること。
2) 事故調査状況表を維持すること。
3) 調査委員会のために適切な人材であるための訓練をすること。
4) 調査の実施及び調査報告書の作成のための一般的手引きを発行すること。
5) 調査に関する経費を監督すること。
6) 調査報告書の刊行及び配布を保証すること。
7) 国際協力を確保すること。
 
第2章
(政令1997年第1227号で廃止)
 
第3章
官庁間の協力
第9条
通知義務
 緊急事態の報告を受ける官庁は、その報告された事実が事故調査法によって調査することのできるものであるときは、その事実を遅滞なく事故調査局に通知するものとする。
 第1項の規定は、活動地域に関してその他の官庁にも適用するものとする。
 事故調査局は、関係官庁に調査の開始及び終了を通知するものとする。
第10条
事故のおそれの観察
 調査委員会又は事故調査局は、新たな事故又は危険状態の発生を防ぐため、欠陥又は欠如について緊急に改善する必要があると認める場合、直ちにその事実を関係官庁に報告するものとする。
第11条
調査に対するその他の協力
 官庁は、調査委員会が活動を開始するとき、収集した調査文書をその使用のために引渡すものとする。
 事故調査局は、事故調査に関し、官庁等、国際機関及び外国の事故調査官庁と協力することについて協定することができる。
 
第4章
事故の調査
第12条
調査の開始
 事故調査局は、調査の開始を決定しなればならない。
第13条
重大事故のおそれがあるインシデントの調査
 重大事故になるおそれのあるインシデントは、調査することによって公的安全性及び事故防止の改善に有益な情報を提供することができる場合、事故調査法及びこの政令の規定によって調査することができる。
第14条(1997年第99号)
重大事故のための調査委員会の組織要請
 事故調査局は、法務省に対し、重大事故のために事故調査委員会を組織すること及びその構成並びに、必要な場合、その構成の変更を要請するものとする。
第15条(1997年第99号)
事故調査委員会の構成
 重大事故のための調査委員会は、委員長、副委員長及び必要な人数の委員で構成するものとする。
 事故調査局によって組織する事故調査委員会は、委員長及び、必要な場合、副委員長並びに必要な人数の委員で構成するものとする。
 委員長、副委員長又は委員の任命にあたっては、任命する者の専門性及び中立性について特別の考慮を払うものとする。
第16条
事故調査委員会の用いる専門調査員
 事故調査局は、事故調査委員会の要請によって、1人以上の常任の専門調査員を調査に参加させることができる。
 事故調査委員会は、特定の事項を調査する、又は特定の事項について見解を述べる専門調査員を加えることができる。
第17条
公務員の調査
 事故調査局は、事故調査委員会が組織されない場合に調査を実施するものとする範囲及びその方法について命令するものとする。
第18条
調査の終了
 調査は、調査報告書の提出をもって終了するものとする。 調査の終了は、当該事項の新たな調査を妨げない。
第19条
調査情報の提供
 事故調査委員会は、調査の過程において可能な範囲で、損害又は負傷を受けた者、死亡者の親族及び労働に関係して発生した事故の場合には労働組合の代表者並びに事故によって図らずも影響を受けた者に対し、調査経過の情報及び調査に影響のある事項についての意見を述べる機会を提供するものとする。
 
第5章
航空事故及びインシデントの調査
第20条
調査の実施
 航空事故及びインシデントは、民間航空の事故及びインシデントの調査に関する基本原則についての内閣指令(欧州連合1956年第94号)によって調査するものとする。
 第1項によるところに加え、調査は、国際民間航空条約(条約集1949年第11号)及び同条約第13付属書の合意によるものとする。事故調査局は、同付属書により、フィンランド語及びスウェーデン語で情報を提供するものとする。
第21条
国際調査
 航空事故又はインシデントが外国の域内でフィンランドの航空機に生じる場合、事故調査局は、その調査にフィンランド代表の参加するのに必要な措置をとるものとする。
 国際民間航空条約第13付属書の規定は、フィンランドで発生した航空事故又はインシデントの調査に参加する外国の代表者の権利について適用するものとする。
 
第6章
鉄道事故の調査
第22条
調査の実施
 事故調査法による鉄道事故の調査は、以下について実施するものとする。
1) 列車の運行に関して発生した事故。
2) 鉄道交通の入換作業に伴って死亡者又は重傷者の発生した事故。
3) 鉄道交通の危険物輸送に関係して発生した事故又は損害。
4) 数人の死亡者又は重傷者を伴う、若しくは調査が安全の改善及び新たな事故の防止に役立つという理由で正当化される地下鉄及び路面電車の事故。
第23条
鉄道インシデントの調査
 鉄道交通の重大事故又は第22条に規定するもののインシデントは、調査が一般的な安全の改善又は新たな事故の防止に有意義な情報を得ることに役立つことが期待できる場合、事故調査法及びこの政令の規定によって調査することができる。
 
第6章のa(1997年第99号)
水上事故の調査
第23条のa(1997年第99号)
調査の実施
 事故調査法に基づく水上交通事故の調査は、フィンランド領海の水上交通において発生した事故及びフィンランド領海以外で発生したフィンランドの船舶が関わる事故に実施するものとする。
第23条のb(1997年第99号)
水上交通インシデントの調査
 水上交通の重大事故又は第23条のaに規定したもののインシデントは、その調査が一般的な安全の改善又は新たな事故の防止に有意義な情報を得ることに役立つことが期待できる場合、事故調査法及びこの政令の規定によって調査することができる。
 
 
第7章
調査報告書
第24条
見解
 調査報告書に掲載される勧告の事項に管轄権を有する官庁又は公共事業は、調査報告書発刊の前に、少なくとも30日の余裕を以て見解を出せるように、同勧告の提供を受けるものとする。
 見解又は見解の要約は、調査報告書に加えるか、又は同報告書の付属書として発行するものとする。
第25条
調査報告書の署名及び反対意見
 調査報告書は、調査委員会の委員長、副委員長及び委員が署名するものとする。
 可能な限りの反対意見は、調査報告書に加えるものとする。
第26条
回答の実施
 事故調査局の要請がある場合、官庁又は公共事業は、調査報告書に記載された勧告を基礎としてとるべき施策について、特定の期間内に報告するものとする。
 
第8章
雑則
第27条
証人の聴聞
 事故調査委員会又は事故調査局は、裁判所において証人又は鑑定人を聴聞する必要があると認める場合、事故調査委員長又は事故調査局長が管轄権を有する裁判所に対して通知するものとする。通知は、聴聞する者を明確にし、聴聞する事項について必要な全ての情報を記載するものとする。
 必要な場合、事故調査委員会又は事故調査局の代表者は、第1項の聴聞が行なわれる間出席するものとする。
第28条
施行
 この政令は、1996年3月1日に施行するものとする。
 この政令は、1985年9月13日の重大事故調査政令(1985年759号)を廃止する。
第29条
暫定規定
(省略)
以上
(参考資料)
1 鉄道安全推進会議編「鉄道事故の再発防止を求めて日米英の事故調査制度の研究」(資料5フィンランド事故調査法・政令)(株)日本経済評論社、1998年発行
2 フィンランド大使館監修「フィンランド」オタヴァ出版社、ヘルシンキ(日本語版、東京、2001年)
3 「北欧の政治」(オロフ・ペタション著 岡沢憲芙監訳)早稲田大学出版部、1998年発行
4 Whitaker's Almanack 2000. The Stationary Office Ltd., London,1999
5 Onnettomuustutkintakeskus-Role and function
6 Onnettomuustutkintakeskus-Contact information
7 Finland Investigation of Accidents Act 3 May 1985/373
8 Finland Investigation of Accidents Decree 12 February 1996/12
9 Disclosure of documents (Additional Information)
10 Finland・Accident Investigation Board
11 Accidents and Incidents in Waterborne Traffic in Finland 1.3.1997-12.8.2000
12 The Joint Investigation Commission of Estonia, Finland and Sweden, Final report“On the capsizing on 28 September 1994 in the Baltic Sea of the Ro-Ro Passenger Vessel MV ESTONIA”December 1997
13 Investigation Report No.1/1995 “The Grounding of the M/S SILJA EUROPA at in the Stockholm Archipelago on 13 January 1995”Finland・ Accident Investigation Board, 1997
14 “The Basic Principles of The Finish Government Decision-Makig Structure and procedure”The Prime Minister's Office, Helsinki, 1988
(フィンランド語)
15 SUOMEN LAKI 1999 “Tu 309 L onnettomuuksien tutkinnasta 3.5.1985/373”
16 SUOMEN LAKI 1999 “Tu 310 A onnettomuuksien tutkinnasta 12.2.1996/79”
17 SUOMEN LAKI 1999 “Yh 101 Hallintomenettelylaki 6.8.1982/598”
18 SUOMEN LAKI 1999 “Pr 101 Oikeudenk a ymiskaari, 17 luku. Todistelusta”
19 Onnettomuustutkintakeskus 1/2000 M Vesiliikenteenonnettomuuksia ja vaaratilant eita,Tutkintaselostus C 8/1998 M “M/T NATURAN karilleajo Em a salon edustalla 13.10.1998”
20 Onnettomuustutkintakeskus 2/2000 M Vesiliikenteenonnettomuuksia ja vaaratilanteita,
C 1/1997 M “Koulualus KATARINAn kaeilleajo Kotkassa 13.3.1997”
C 5/1997 M “Matkustaja-alus ss LEPPAVIRRAN karilleajo Haukivedell a 8.7. 1997”
C 14/1997 M “MS GRETAn pohjakosketus Suur-Pellingin luona 18.11.1997”
C 3/1998 M “Kemikaalikontin irtoaminen myrskyssa ms OIHONNALLA 31.1.1998”
以上
(伊藤喜市委員執筆)








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