実際の積荷計画の作成に際しては、原則(3)および(4)は次の様に要約することができる。
(3)&(4)原則として危険物を収納したコンテナを甲板下のsensitive vertical lineには積載しない。
甲板下のsensitive vertical lineに危険物を収納したコンテナを積載した場合には、図1-6-leftに示す通り隔離を要する固体または気体の危険物を収納したコンテナは甲板上のsensitive vertical lineに積載してはならず、また、図1-6-rightに示す通り隔離を要する液体の危険物を収納したコンテナは隙間に接するハッチカバー上に積載してはならない。
8 結論
本報告において、部分風雨密ハッチカバーを有するコンテナ船に適用すべき要件を検討するためのたたき台として、「甲板上積載」および危険物を収納したコンテナ相互の隔離、特に液体危険物を収納したコンテナの隔離に関する原則を提案した。同原則の適用例を図に示している。本報告がDSC小委員会における本件検討の一助となれば幸いである。
以下、省略。提案文書参照のこと。