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図7-3は、基準となるコンテナを甲板下のsensitive vertical lineに積載した場合、基準となるコンテナに対応する甲板上の1 bayへの、液体の危険物を収納したコンテナの積載が制限される例である。

 

6.7 「一船倉又は一区画離して積む」―非開放型のコンテナ相互または非開放型のコンテナと開放型のコンテナ

「一船倉又は一区画離して積む」が要求される非開放型のコンテナ相互または非開放型のコンテナと開放型のコンテナとの隔離要件は表7の通り。隔離例は図7-1〜7-3に示す「隔離して積む」が要求される開放型のコンテナ相互の隔離要件と同じとなる。

 

6.8 「一船倉又は一区画離して積む」―開放型のコンテナ相互

「一船倉又は一区画離して積む」が要求される開放型のコンテナ相互の隔離要件は表8の通り。隔離例を図8-1〜8-2に示す。

図8-1は、液体の危険物が収納された基準となるコンテナを左舷側のハッチカバー上に積載した場合、左舷側甲板下の1 bay分のsensitive vertical lineとの隔離を要求する例である。図8-2は、基準となるコンテナを甲板下のsecnsitive vertical line以外に積載した場合、甲板上の積載には隔離を要しない例である。

 

6.9 「船の長さ方向に一船倉又は一区画離して積む」

「船の長さ方向に一船倉又は一区画離して積む」が要求されるコンテナ相互の隔離要件は表9および表10の通り。この隔離要件が適用される場合には、隔離を要する危険物相互を船の長さ方向に離すことが要求されるため、ハッチカバー間の隙間が隔離要件の解釈に影響することはない。

 

7 原則に基づいた積荷計画の検討

本報告において提案した基本原則は次の通り。

(1) 液体の危険物を収納したコンテナは、当該ハッチカバー下の船倉が当該危険物の副次危険を含む分類および引火点に応じたSOLAS74条約II-2章54規則の要件に適合している場合を除き、ハッチカバーの外側の鉛直線上以外の隙間のあるハッチカバー上に積載してはならない。

(2) 当該ハッチカバー下の船倉の仕様にかかわらず、ハッチカバーより外側の鉛直線上には、液体の危険物を含め、危険物を収納したコンテナを積載することができる。

(3) 液体の危険物が収納された基準となるコンテナがハッチカバー上に積載され、隔離を要する危険物との間に「1以上の甲板を介在させて積載する場合を除き、同一鉛直線上に積載しないこと」が要求される場合、隔離を要する危険物を収納したコンテナは船倉内の対応するsensitive vertical lineに積載してはならない。

(4) 基準となるコンテナがハッチカバー下のsensitive vertical lineに積載され、隔離を要する危険物との間に「1以上の甲板を介在させて積載する場合を除き、同一鉛直線上に積載しないこと」が要求される場合、隔離を要する危険物を収納したコンテナはハッチカバー上の対応するsensitive vertical lineに積載してはならない。

これらの原則が、風雨密ハッチカバーを有する在来型のコンテナ船に適用する要件に追加されるべきである。

 

 

 

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