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図4-2は、固体または気体の危険物が収納された基準となるコンテナを左舷側のハッチカバー上に積載した場合、甲板下の積載には隔離を要しない例である。図4-3は、液体の危険物が収納された基準となるコンテナを中央のハッチカバー上に積載した場合、両側の甲板下のSensitive vertical lineとの隔離を要する例である。図4-4は、基準となるコンテナに液体の危険物が収納されていても、ハッチカバーより外側の甲板上に積載した場合、甲板下の積載には隔離を要しない例である。図4-5は、基準となるコンテナを甲板下のsensitive vertical lineに積載した場合でも、「開放型コンテナを非開放型コンテナに上積みする」ことが認められるため、甲板上の積載には隔離を要しない例である。

 

6.3 「離して積む」―開放型のコンテナ相互

「離して積む」が要求される開放型のコンテナ相互の隔離要件は表3の通り。図5-1〜5-5に隔離例を示す。

図5-1は、液体の危険物が収納された基準となるコンテナを左舷側のハッチカバー上に積載した場合、左舷側甲板下のsensitive vertical lineとの隔離を要する例である。これらの図においてパラグラフ5.3に述べた原則を適用すれば、基準となるコンテナに対応した“1 bay”、すなわち船の長さ方向に1コンテナスペース分のsensitive vertical lineとの隔離が要求される。図5-2は、液体の危険物が収納された基準となるコンテナを中央のハッチカバー上に積載した場合、両側の甲板下の1 bay分のsensitive vertical lineとの隔離を要する例である。図5-3は、基準となるコンテナに液体の危険物が収納されていても、ハッチカバーより外側の甲板上に積載した場合、甲板下の積載には隔離を要しない例である。図5-4は、基準となるコンテナを甲板下のsensitive vertical line以外に積載した場合、甲板上の積載には隔離を要しない例である。図5-5は、基準となるコンテナを甲板下のsensitive vertical lineに積載した場合、基準となるコンテナと同じbayの甲板上への、液体の危険物を収納したコンテナの積載が制限される例である。

 

6.4 「隔離して積む」―非開放型のコンテナ相互

「隔離して積む」が要求される非開放型のコンテナ相互の隔離要件は表4の通り。図5-1〜5-5に隔離例を示す。隔離要件は「離して積む」が要求される開放型のコンテナ相互の隔離要件と同じとなる。

 

6.5 「隔離して積む」―非開放型のコンテナと開放型のコンテナ

「隔離して積む」が要求される非開放型のコンテナと開放型のコンテナとの隔離要件は表5の通り。基準となるコンテナを甲板上に積載した場合の隔離例は、図5-1〜5-3に示す「離して積む」が要求される開放型コンテナ相互の隔離要件と同じとなる。図6は基準となるコンテナを甲板下のsensitive vertical lineに積載した場合の隔離例である。

 

6.6 「隔離して積む」―開放型のコンテナ相互

「隔離して積む」が要求される開放型のコンテナ相互の隔離要件は表6の通り。図7-1〜7-3に隔離例を示す。

図7-1は、液体の危険物が収納された基準となるコンテナを左舷側のハッチカバー上に積載した場合、左舷側甲板下の1 bay分のsensitive vertical lineとの隔離を要する例である。図7-2は、基準となるコンテナを甲板下のsensitive vertical line以外に積載した場合、甲板上の積載には隔離を要しない例である。

 

 

 

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