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図1-6はパラグラフ5.1(1)および(2)に述べた原則を示す。同原則は、基準となるコンテナを船倉内のSensitive vertical lineに積載し、隔離を要するコンテナとの間に「1以上の甲板を介在させて積載する場合を除き、同一鉛直線上に積載しないこと」が要求される場合、隔離を要する固体または気体の危険物を収納したコンテナ、および、隔離を要する液体危険物を収納したコンテナそれぞれに対する隔離要件を、それぞれ左右の図に示している。

 

5.3 水平方向の隔離に係る「1以上の甲板を介在させて積載する場合を除き、同一鉛直線上に積載しないこと」との規定の解釈

上述のパラグラフにおいては水平方向の隔離については触れていない。ここでは、水平方向の隔離に係る「1以上の甲板を介在させて積載する場合を除き、同一鉛直線上に積載しないこと」との規定の解釈について検討する。

甲板上に積載した基準となるコンテナに対応しない甲板下のSensitive vertical lineに、隔離を要する危険物を収納したコンテナを積載する場合の危険性は、2次的なものであり大きくない。それゆえ、甲板上に積載された基準となるコンテナに対応しない甲板下のsensitive vertical lineには、隔離を要する危険物を収納したコンテナを積載できると考えられる。同様に、基準となるコンテナを甲板下のSensitive vertical line以外に積載した場合、隔離を要する危険物を収納したコンテナは甲板上のsensitive vertical lineに積載できると考えられる。これらの解釈を図2-1、2-2に示す。

図2-1は上記解釈について示している。左の図は、液体の危険物が収納された基準となるコンテナがハッチカバーより外側の鉛直線上に積載され、船の幅方向に1コンテナ分以上の隔離を要する場合である。この場合、「1以上の甲板を介在させて積載する場合を除き、同一鉛直線上に積載しないこと」との要件が適用される場合であっても、隔離を要する危険物を収納したコンテナを甲板下のSensitive vertical lineに積載することができる。右の図は、基準となるコンテナが左舷側のハッチカバー上に積載され、中央のハッチカバー上に1コンテナ分以上の隔離を要する場合である。この場合、左舷のハッチカバーに対応しない甲板下のsensitive vertical lineに、隔離を要する危険物を収納したコンテナを積載することができる。

図2-2は、基準となるコンテナが甲板下に積載された場合の解釈を示している。いずれの図においても、基準となるコンテナをsensitive vertical lineに積載していないため、隔離を有するコンテナを甲板上のsensitive vertical lineに積載することができる。

 

6 隔離要件に関する解釈の適用例

6.1 「離して積む」―非開放型のコンテナ相互

「離して積む」が要求される非開放型のコンテナ相互の隔離要件は表1の通り。図3に隔離例を示す。「他のコンテナヘの上積み」が認められるため、部分風雨密ハッチカバーを有するコンテナ船における隔離は、風雨密ハッチカバーを有する在来型コンテナ船における隔離と同じでよい。

 

6.2 「離して積む」―非開放型のコンテナと開放型のコンテナ

「離して積む」が要求される非開放型のコンテナと開放型のコンテナとの隔離要件は表2の通り。図4-1〜4-5に基準となるコンテナが非開放型コンテナの場合の隔離例を示す。基準となるコンテナが開放型コンテナの場合、「1以上の甲板を介在させて積載する場合を除き、同一鉛直線上に積載しないこと」が要求される。この場合の適用例としては、図1-1〜1-6が該当する。

図4-1は、液体の危険物が収納された基準となるコンテナを左舷側のハッチカバー上に積載した場合、左舷側甲板下のsensitive vertical lineとの隔離を要する例である。

 

 

 

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