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付録

IMDG Codeの改正案

 

1 新7.1.1.17節を次のとおり加える。

「船倉が部分風雨密ハッチカバーを有する場合、液体危険物を収納するCTUは甲板上の両舷端の鉛直線上を除き、かつハッチカバー下の船倉が当該危険物の副次危険を含む分類及び引火点に応じたSOLAS条約第II-2章第54規則(新19規則)の要件に適合している場合を除き、隙間のあるハッチカバー上に積載してはならない。」

 

2 7.2.3.1.1節の末尾に次の文章を加える。

部分風雨密ハッチカバーを有する船倉内および甲板上の隔離に関しては、7.2.3.4節を参照すること。

 

3 新7.2.3.4節を次のとおり加える。

7.2.3.4 危険物を収納するCTUを部分風雨密ハッチカバーを有する船倉内および当該甲板上に積載する場合には、危険物を収納するCTUを7.2.3.2表に従って隔離しなければならない。ただし、表の注は次のとおり読み替える。

「全ての隔壁は耐火耐水性であること。」

 

次の要件および解釈をさらに適用する。

.1 以下の節において「sensitive vertical line」とは隙間から1コンテナスペース以内の鉛直線を意味する。また、ハッチカバー上の鉛直線には甲板両舷端の鉛直線を含まない。

 

.2 液体危険物を収納する基準となるCTUがハッチカバー上に積載される場合、かつ、「1以上の甲板を介在させて積載する場合を除き同一鉛直線上に積載しないこと」の隔離が要求される場合、隔離を要する危険物を収納するCTUは、基準となるCTU直下のハッチカバーに対応する甲板下のsensitive vertical linesに積載してはならない。

 

.3 危険物を収納する基準となるCTUが甲板下のsensitive vertical lineに積載される場合、かつ、「1以上の甲板を介在させて積載する場合を除き同一鉛直線上に積載しないこと」の隔離が要求される場合、隔離を要する危険物を収納するCTUは、基準となるCTU直上のsensitive vertical linesに積載してはならない。

 

.4 甲板上と甲板下のCTUの隔離に関しては、水平方向の隔離要件にかかわらず:

.4.1 すべての基準となるCTUが甲板下のsensitive vertical lineを除く鉛直線上に積載された場合には、隔離を要する危険物を収納するCTUはハッチカバー上のsensitive vertical lineに積載することができる。

.4.2 すべての基準となるCTUがハッチカバー上の他のベイに積載された場合には、隔離を要する危険物を収納するCTUは甲板下のsensitive vertical lineに積載することができる。

.4.3 液体危険物を収納する基準となるCTUがsensitive vertical lineに隣接しないハッチカバー上に積載された場合には、隔離を要する危険物を収納するCTUは同一ベイの甲板下当該sensitive vertical lineに積載することができる。

.4.4 液体を除く危険物を収納する基準となるCTUが、隔離を要する危険物を収納するCTUの直上の甲板上Sensitive vertical lineに積載されていない場合には、隔離を要する危険物を収納するCTUは同一ベイの甲板下当該sensitive vertical lineに積載することができる。

 

 

 

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