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.2 鉛直方向の隔離に関する制限

.2.1 液体危険物を収納した基準となるコンテナを、隙間に隣接するハッチカバー上に積載し、且つ、「1以上の甲板を介在させて積載する場合を除き、同一鉛直線上に積載しないこと」を要求される場合は、そのコンテナは、基準となるコンテナに対応する甲板下のsensitive vertical linesに積載してはならない。

.2.2 危険物を収納した基準となるコンテナを、隙間に隣接するハッチカバー下のsensitive vertical linesに積載し、且つ、「1以上の甲板を介在させて積載する場合を除き、同一鉛直線上に積載しないこと」を要求される場合は、そのコンテナは、基準となるコンテナに対応するハッチカバー上のsensitive vertical linesに積載してはならない。

 

.3 水平及び鉛直方向の隔離に関する制限

甲板上に積載された基準となるコンテナに対応しない甲板下のSensitive Vertical lineには、隔離を要する危険物を収納したコンテナを積載できる。同様に、基準となるコンテナを甲板下のsensitive vertical line以外に積載した場合、隔離を要する危険物を収納したコンテナは甲板上のsensitive vertical lineに積載できる。別の首葉で言えば、隔離を要する危険物を収納したコンテナは、基準となるコンテナに対応する場合を除き、水平方向の隔離を要求されるコンテナに対応するsensitive vertical lineに積載できる。

(Fig.5-1 to 5-5 in the Annex of DSC6/INF.2参照)

 

ここで、「隙間」とは、ハッチカバー間の隙間を意味し、“sensitive vertical line”とは、隙間から一コンテナスペース以内の鉛直線上を意味する。この基本原則は、現行IMDGコードと一貫性を有し、隙間に起因する危険性を考慮している。

 

小委員会に要請する行動

5 小委員会は、この提案を考慮して、IMDGコード改正案を作成することを要請されている。

 

 

 

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