付録2(3) 部分風雨密ハッチカバーを有するコンテナ船における危険物コンテナの積載・隔離要件に関するIMDG Code改正提案
危険物・固体貨物・コンテナ小委員会
第6回会合
議題5
DSC6/9/1
2001年5月11日
原文:英語
部分風雨密ハッチカバーを有するコンテナ船における危険物コンテナの積載・隔離要件
IMDG Code改正案
Submitted by Japan
SUMMARY
Exccutive summary:この文書は、部分風雨密ハッチカバーを有するコンテナ船におけるコンテナの積付・隔離要件の案を示すものである。
Action to be taken: Paragraph 5
Related documents:DSC5/2/1, DSC5/13 Paragraph 2.4 to 2.6, DSC6/INF.2
背景
1 前回会合において小委員会は、部分風雨密ハッチカバーを有するコンテナ船におけるコンテナの積付・隔離要件を作成することを決定した。目標年は2001年である。小委員会における本件に関する検討のため、我が国において調査が実施され、DSC6/INF.2に結果が示された。
積付計画に関する提案された要件の実行可能性
2 我が国では、運送実績に基づき、提案された積付・隔離要件に従ってコンテナの積付計画に関するケーススタディーを実施した。結果として、積付計画が作成できることを大まかに確認した。しかしながら、このケーススタディーは徹底したものではない。我が国は、提案された要件における積付計画のケーススタディーの実施を各国に要請したい。
IMDG Code改正提案
3 ケーススタディーは徹底したものではないが、基本原則を考慮してIMDGコードを改正することは適当と思われる。そのため、我が国は、付録に示す通り、部分風雨密ハッチカバーを有するコンテナ船における危険物コンテナの積載・隔離要件案、即ちIMDGコードの改正案を準備した。
DSC6/INF.2において提案された基本原則
4 調査の報告、即ちDSC6/INF.2において提案された基本原則は以下の通り。
.1 甲板上積載に関する制限
危険物を収納したコンテナは、当該ハッチカバー下の船倉がSOLAS条約第Il-2章第54規則(新19規則)の当該危険物の副次危険性を含む分類及び引火点に関連する要件を満たす場合以外は、甲板の両舷端を除き、隙間を有するハッチカバー上に積載してはならない。