6/3/17(独)
IMDGコードの改正案及び第30回改正内容の訂正事項
IMDGコード第30回改正・2章及び危険物リストへの訂正及び改正事項を提案している。
1.〜2. (SPP-B:略)
3. 国連番号2206「イソシアネート類又はその溶液」には小型容器表P001(液体)が指定されているが、本物質は固体のものが存在している。現行IMDGコードには本物質の固体のものに関する規定がないため、独では国連番号2811「その他の毒物(有機物)(固体)(その他の危険性を有しないもの)」として運送している。小委員会に対してこの問題を検討することを要求している。
4. (SPP-PP:略)
5. (SPP-PP:略)
6. 国連番号2518「1,5,9-シクロドデカトリエン」には小型容器表P001(液体)が指定されているが、本物質は4種の異性体が存在しており、その内1種は固体である。現行IMDGコードには本物質の固体のものに関する規定がないため、小委員会に対しこの問題の検討を要求している。
7. (Stowage-Category:略)
8. IMDGコード29回改正・パラグラフ3.1.4.3及び3.1.4.3(「容器等級3の指定のための判定基準」に関する規定)が30回改正から欠落している。同パラグラフはRID/ADR及びIATADGRに取り込まれているため、整合性を保つためにも同パラグラフを含める必要がある。
6/3/18(米国)
大型コンテナ(20feet以上)内の火薬収納制限量
IMDGコード・パラグラフ7.4.6.4.1は長さ6mをこえるコンテナに収納できる火薬類(等級1.4の火薬類を除く)の量を5,000kgに制限している。この制限量は大型のコンテナにとってあまりにも少量であり、合理的ではない。一方、より小型のコンテナに関しては収納制限量の規定はなく、また収納貨物の総重量に関する規定もない。現在、数カ国の主管庁は、貨物をコンテナ内に不均等に分配収納することによって起きるコンテナへの不均等荷重を防止することを条件に、制限量規制を免除している。この規制は本来不均等荷重を防止することを目的としていると考えられる。
以上のことから、“Packing of cargo transport units”の一般規定として、新パラグラフ7.5.2.8“Cargo transport units should be loaded so that the cargo is uniformly distributed consistent with the referenced guidelines*.”(*IMO/ILO/UN ECE Guidelines)を取り入れ、収納制限量を規定したパラグラフ7.4.6.4.1の第1センテンスを削除することを提案している。
6/3/19(米国)
粘性の高い引火性液体に関する除外規定
国連勧告との整合をとるためIMDGコード第30回改正に取り入れられたパラ2.3.2.5「粘性の高い引火性液体に関する除外規定」(非危険物として取り扱う)。その安全性が証明されていないという理由により本除外規定を削除する提案である。
6/3/20(フランス)
液状で運送される固体物質
30回改正内容に第29回改正パラ13.1.27“Special requirements relating to tanks for the transport of dangerous goods substances at elevated temperatures in liquid, molten or resolidified form”が取り入れられていない。このことを考慮し次のような改正を提案している。