6/3/10(独)
IMDGコード第30回改正内容の訂正事項
IMDGコード第30回改正・2.5節及びインデックスへのエディトリアルな訂正事項を提案している(有機過酸化物)。
6/3/11(独)
IMDGコード第30回改正内容の訂正事項
IMDGコード第30回改正・2.4節及びインデックスへのエディトリアルな訂正事項を提案している(自己反応性物質)。
6/3/12(仏、米、ベルギー及びオランダ)
IMDGコード第30回改正内容の訂正事項
IMDGコード第30回改正へのエディトリアルな訂正事項を提案している。
6/3/13(独)
IMDGコードの改正案
現行IMDGコードでは、コンテナへの「少量危険物」マーキングの貼付及び「Dibision1.4S」と表示すべき箇所に関する規定が曖昧であるため、それを明確にするための改正提案である(四側面)。
提案:
○ 5.3.2.4に次を加える。
"They should however be suitably marked on the exterior as "LIMITED QUANTITIES", in locations indicated in 5.3.1.1.4.1."
○ 次のパラグラフを新規加える。(貨物輸送ユニットへの表示)
5.3.2.5 Explosives of division 1.4 compatibility group S
If cargo transport units carrying any qnantity of explosives of division 1.4 compatibility group S are not placarded they should be marked "1.4S" in locations indicated in 5.3.1.1.4.1.
6/3/24(米国)
IMDGコードの改正案及び第30回改正内容の訂正事項
1 貨物輸送ユニットへの国連番号の表示
国連番号を標識の下半分の白抜き部分に表示する場合は、クラス(主危険性)を表す標識にのみ表示することを明確にする提案。
2 貨物輸送ユニットへの正式品名の表示
危険性が非常に低いため標札の貼付を免除される物質がある。一方、標札を貼付することを要求されない一の物品のみを収納する貨物輸送ユニットには、少なくとも2側面にその物質の正式品名を表示しなければならないと規定されている。この場合に限り「国連番号の表示をもって品名の表示に替えることができる。」という要件を追加する提案。
3 特別要件297(ドライアイス、国連番号1845)の明確化
運送貨物の温度管理(冷却)のために貨物輸送ユニット内に収納されているドライアイス(個体)は、(運送が申告されていない場合には)船用品とみなし本コードを適用しない。
4 特別要件914(窒素(深冷液化されているもの)、国連番号1977)の明確化
運送貨物の温度管理(冷却)のために貨物輸送ユニット内に収納されている液体窒素は、(運送が申告されていない場合には)船用品とみなし本コードを適用しない。
5 国連番号2857正式品名の変更(国連危険物専門家委員会にも同様の提案を提出済み?)
冷凍装置の品名に「or compressed」ガスを追加する提案。
6/3/15(独)
IMDGコードの改正案及び第30回改正内容の訂正事項
1.〜3. (略)
4.〜6. それぞれ隔離グループ7「重金属類及びその塩類」、12「硝酸類」及び15「粉末金属類」の名称を改正する提案
7. 新隔離グループ「鈍性化火薬類」を加える提案
8. 新隔離グループ「有機過酸化物」を加える提案