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3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 促進委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

一 会長は、会務を総理し、促進委員会を代表する。

二 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 促進委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

一 促進委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

二 促進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、議事に直接の利害関係を有する委員は、表決に加わることができない。

6 促進委員会に、必要に応じて部会を置くことができる。

一 部会に属する委員は、会長が指名する。

二 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。

三 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を促進委員会に報告する。

7 促進委員会の運営に関し必要な事項は、会長が促進委員会に諮って定める。

(報酬及び費用弁償)

第13条 委員の報酬及び費用弁償の支給に関しては、箕面市報酬及び費用弁償条例(昭和29年箕面市条例第10号)の定めるところによる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、非営利公益市民活動の促進に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

 

 

 

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