(非営利公益市民活動団体の登録等)
第10条 非営利公益市民活動団体は、前条の参入機会を得ようとする場合は、次に掲げる書類を添付した申請書を市長に提出して、非営利公益市民活動団体の登録を受けなければならない。
一 規約又は会則(以下「規約等」という。)
二 役員名簿
三 会員名簿
2 前項の非営利公益市民活動団体の規約等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 非営利公益市民活動の内容(その活動に係る事業の内容を含む。)
四 事務所又は活動の拠点の所在地
五 役員及び会員に関する事項
六 会計に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、非営利公益市民活動団体の運営に関する事項
3 第1項の非営利公益市民活動団体の役員の定数は、代表者を含め3人以上置かなければならない。
4 市長は、第1項の申請が非営利公益市民活動団体の要件に適合すると認めるときは、登録し、その申請の内容については公開するものとする。
5 前項の規定により登録された非営利公益市民活動団体は、その登録の申請の内容に変更があったとき、又は解散したときは、速やかに、市長にその旨を届け出なければならない。
6 市長は、第4項の規定により登録された非営利公益市民活動団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
一 主として営利を目的とする活動を行うこととなったとき。
二 第2条第1項各号に規定する活動を行ったとき。
三 第1項の申請又は第5項の届出に関し虚偽の事実があったとき。
四 第3項の役員の定数を充足することができなくなったとき。
(意見等の提出)
第11条 市長は、非営利公益市民活動の促進について非営利公益市民活動団体その他関係者から意見等の提出があった場合は、必要に応じてその意見等について調査審議するものとする。
(促進委員会)
第12条 非営利公益市民活動の促進に関し、市長の諮問に応じ、及び前条の意見等について調査審議するため、箕面市非営利公益市民活動促進委員会(以下「促進委員会」という。)を置く。
2 促進委員会は、委員15人以内で組織し、識見を有する者及び非営利公益市民活動団体の関係者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が任命する。