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二 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

三 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

2 この条例において「非営利公益市民活動団体」とは、市の区域内に事務所又は活動の拠点を置き、非営利公益市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。

3 この条例において「事業者」とは、営利を目的とする事業を行う者をいう。

(基本理念)

第3条 市、市民、事業者及び非営利公益市民活動団体は、非営利公益市民活動が豊かな地域社会の形成に向けて果たす役割を認識し、それぞれの責務と役割のもとに協働し、その発展に努めなければならない。

2 非営利公益市民活動の促進に当たっては、非営利公益市民活動団体の自主性と自律性が尊重されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念に基づき、非営利公益市民活動の促進に関する施策の実施に努めなければならない。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念に基づき、非営利公益市民活動に関する理解を深め、自発的で自主的な協力に努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、非営利公益市民活動に関する理解を深め、その活動の発展と促進に協力するよう努めるものとする。

(非営利公益市民活動団体の役割)

第7条 非営利公益市民活動団体は、基本理念に基づき、非営利公益市民活動に努めるとともに、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。

(助成等の環境の整備)

第8条 市は、非営利公益市民活動の促進のために、必要な助成その他の環境の整備に努めるもととする。

(公共サービスにおける参入機会の提供)

第9条 市は、公共サービスの実施主体として、その事業の実施に当たっては、非営利公益市民活動団体の参入機会の提供に努めるものとする。

 

 

 

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