資料6
箕面市非営利公益市民活動促進条例
平成11年6月29日
条例第27号
私たち箕面のまちづくりは、まちの個性をつくり出し、真に豊かに暮らせるような地域社会を実現することです。それは、多様で多元的な選択肢のある社会であり、市と市民や事業者がその責務と役割に基づいて協働し、連携していくことによって達成されます。
多様な価値観をもった人々の複雑かつ多岐にわたる地域のニーズに対して、これまでの諸制度は、応えきれない状況を生み出しています。こうした社会状況を切り開くものとして大きな期待を寄せられているものに、市民の自由で柔軟な発想による営利を目的としない社会貢献活動があります。
これまで、専ら市が担ってきた公共の分野において、市民の自発的で自主的な意思による社会貢献活動を行う非営利団体が社会サービスの供給主体として、確固たる事業を行うことが求められています。また、これらの非営利団体による社会貢献活動は、地域社会でさまざまな思いを持つ人々に生きがいのある魅力的な活動の場を提供することにもなります。
こうした社会を実現するためには、まちづくりの主体である市民が、自らの意思で、さまざまな課題の解決に取り組んでいく社会貢献活動を、市と市民や事業者がそれぞれの役割を尊重しながら協働して支え、促進していくことが大切です。
私たちは、このような市民の社会貢献活動の意義を確認し、その健全な発展を促進することにより、市民一人ひとりが真に豊かに暮らせるような地域社会の実現をめざすことを決意し、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市民の社会貢献活動のより一層の発展を促進するための基本理念を定め、市の責務並びに市民、事業者及び非営利公益市民活動団体の役割を明らかにするとともに、非営利公益市民活動の促進の関する基本的な事項を定めることにより、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「非営利公益市民活動」とは、市民が市の区域内において自発的かつ自立的に行う営利を目的としない社会貢献活動をいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
一 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動