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表5-4. 大阪港における港湾運送事業の既存の事業協同組合の概要

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3) 事業協同組合の新設

今般の法改正を機会に、既存の任意団体等を事業協同組合に組織化し、「みなし特例」を受けるとともに港湾運送事業の効率化及びサービスの向上を図る目的として事業協同組合を新設することが考えられる。

事業協同組合の組織化の類型としては、次のようなものが考えられる。

 

類型1 作業場所が近接している事業者による協同組合化

類型2 取り扱っている貨物が類似している事業者による協同組合化

類型3 ユーザーが同一の事業者による協同組合化

類型4 元請・下請間事業者による協同組合化

類型5 資本交流等がある事業者による協同組合化

類型6 その他の関係(気心が知れた等)による協同組合化

 

大阪港においては、「類型1」にあてはまるケースとして、大正内港や安治川筋に立地する事業者による協同組合化が考えられる。これらの地区では事業者による任意団体や親睦団体が組織されていることもあって、それらの団体を母体にすることにより比較的スムースに協同組合の結成が果たされることも期待できる。さらに、これらの地区に立地する事業者は、在来貨物を取り扱う小規模の事業者が多く、新しい労働者保有基準未達成の事業者も多いことから、協同組合新設の可能性は大きいと考えられる。

 

 

 

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