2) 既存の事業協同組合の活性化
現在、大阪港には荷役施設の共同利用や共同荷役などを事業とする7事業協同組合(はしけ、曳船、港湾運送関連事業の事業協同組合を除く)が存在する(協同組合への加入状況参照)。
これらの事業協同組合のうち表5-4.に示す事業協同組合に対し、近畿運輸局が中小企業協同組合法上の事業協同組合の組合員に関する労働者保有基準における特例について説明を行ったところ、特例措置の適用による事業協同組合の活性化等も期待されることから、すべての組合がこの特例に対し関心を示した。また、これらの組合に加えて、内航海運事業者(その多くが港湾運送事業を兼業)で組織される事業協同組合においても同様の動きがある。これらの動きから見て、既存の協同組合における活性化の実現性は高いと考えられる。