認定は、5年間有効であるが、研修施設についての中間監査を受けるものとする。但し、この間隔は、当該担当機関が必要であると考えた場合は、短縮されることができる。
安全な職員配備の水準
研修済のVTS職員を利用できることは、必要不可欠の資源であり、これが無いと、VTSの運用は安全に管理されることができない。職員の配備水準の十分性を決定することは、どのような正確性の等級をもってしても、定量化が困難である場合が多い。この点は、例外無く、VTS担当部局が定期的な見直しを行う必要があることになる多くの要因間における均衡性の問題になるであろうし、この要因の中の少なからぬものは、統合的な水準と個々の水準との双方において積み重ねられた経験になるであろう。本節は、考慮される必要があり指針を設ける必要がある規準の幾つかを分析すること、を狙いとしている。
考慮される可能性がある規準には、少なくとも、次の6項目がある。
1) 成果を、合意されているVTS業務水準に対して行う比較
2) VTS運用者(VTSO)がワークステーションにおいて費やすべきである最適の時間
3) VTSOが利用できる支援装置の範囲
4) 通信上の要件
5) 当直担当者の計画外事象を処理する能力
6) 作業負荷のストレスに伴う無気力な行動が持っている危険性
成果を、合意されているVTS業務水準に対して行う比較
VTSは、合意されている配慮事項の範囲内において運用されるべきであり、この配慮事項は、VTS組織と港湾または政府行政機関のどちらかとの間において行われる、使命についての声明または業務水準についての協定、に盛り込まれているべきである。どのような場合においても、VTSの管理者・監督者・運用者は、VTSの狙いと目標とを承知しているべきである。
狙いと目標とが規定されたら、引き続き、それらが満足されているかどうかを判断するために、行動についての評価が行われるべきである。この評価は、内部における管理情報の査定または最終利用者の投票或いはこの両方の組み合わせによって、決定されることが考えられる。
評価対象である成果は、上記の配慮事項によって動かされることになろうが、以下の事項を含むことができる。