多数のVTS担当部局が独自の形式を考案している。薦められる形式をIALAで作成しようとしており、間もなく(2001年に)入手できることになろう。
IALA模範研修コース
VTS運用者及びVTS監督者についてのIALA模範研修コースは、教科単位という対処方法に基づいて、以下のものが設定されている。
・IALA模範研修コースV−103/1 船舶通航業務運用者
・IALA模範研修コースV−103/2 船舶通航業務監督者
・IALA模範研修コースV−103/3 船舶通航業務職場研修
(VTS運用者及びVTS監督者)
IALA模範研修コースV−103/1、V−103/2、V−103/3については、既にIALAから印刷物が出版されており、研修機関及び大学などにおける各コース及び研修の策定・作成の用に供している。
各模範研修コースの形式は、IMOが他の海事研修コースで採用しSTCWの要件を反映するように修正しているもの、と一致している。STCWは、『資格認定を受ける志願者は、全員が、承認されている教育及び研修を終了しており、規定されている能力の基準を満足しているものとする。』としている。また、研修と評価行為とに従事することについての指針が含まれている。
詳細な授業要目及び推薦される授業時間が付記されている各模範研修コースについての印刷物は、IALA本部から入手できる。
模範研修コースの利用について
勧告V−103には、VTS運用者及びVTS監督者用の詳細な能力表が含まれている。この表は、様式及び内容がSTCW95のものに合致しているが、拡充されており各模範研修コースの基礎を成している。事前に海事経験がない志願者は、全部の教科単位を必要とすることになろう。十分な海事経験を身に付けるために追加時間が必要とされることもあろう。この延長時間は、一部、運用者が提供することを期待される業務水準及び当該志願者の応募時の知識水準により、左右されることになろう。
同勧告は、「出口の」水準、つまり、正式な授業及び適切に編成されている職場研修の間に習得された能力の程度に的を絞っている、という点に留意することが重要である。志願者の採用時の水準と経歴とにより異なるが、模範研修コースの構成要素の中には、事前の学習と経験―当該志願者の正式な研修及び経験の両方を反映している―とについての評価により、対応されることができるものもあると考えられる。