第5.1.3項においては、本WGは、静的なデータを変更する能力を緩和すると暗示されている点に関心を持った。実施されるべき変更の方法についての補足説明が含まれることを要求する。
事務局長は、これらのコメントをIMOへのIALA代表者の注目を得るようにすること、が要求されている。
4.5 AISが持っているVTS運用についての潜在的な意味の検討及び以下の事項
i. AISをVTSのツールとして利用することについてのガイドラインを、AIS委員会との共同作業により準備すること。
本議長は、AIS委員会が、その2000年7月会議において、自動識別システム(AIS)についてのIALAガイドラインの暫定案を作成した、と本WGへ伝えた。AIS委員会では、VTS委員会開催会期外の中間時期に作業が進められているが、その11月会議において、同暫定案の完成度を高め、VTS委員会へ提出して検討を受けコメントを得ることができるであろうと思われる水準にまで持って行くつもりである。
ii. 適切である場合は、VTS問題との関連において、AIS委員会の方向付けを行うこと。
上記の第4.4項で述べてあるように、本WGは、AISを取り扱っているいろんな文書が確実に調和を保っているようにするために、ITU−R M.1371(2000年7月19日付)改訂案への変更事項の数点について明確にするように要求した。
iii. WG1との共同により、AISの安全データと一般データとの間の関係を定義すること。
本VTS委員会は、第13回会議において、安全に関する通報についての見解をAIS委員会へ提示した。今日まで、回報は受領されていない。
4.6 VTSセンターと、他のVTSセンター・政府機関・業務協定機関・船舶などとの間におけるデータ交換(AISにより伝達されるものを含む)についての幅広い要件の検討、及び、研究開発という問題が持ち上がることを考慮しての勧告(共存する通信のためのものを含む)の作成