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AIS委員会

 

本WGは、船の横揺れ・縦揺れ・傾斜は、VTSセンターにおける航跡予測に影響を与えると確信されているので、船舶がこのデータを送信するための機会を削除する、という決定については説明が行われるべきであると感じた。

 

本WGは、次のように記述した。

 

i. 動的情報の報告頻度については、別紙2表1に示されているが、ITU−R M.1371(2000年7月19日付)の改訂案においては修正されていた。本WGは、ガイドライン案への適切な変更を進言するために、その理由を知らせて戴きたいと願っている。

ii. 航海に関するデータの項に「人数」が含まれているが、ガイドライン案への適切な変更を進言するために、この変更の理由を知らせて戴きたいと願っている。

 

事務局は、これらのコメントをAIS委員会の注目を得るようにすること、が要求されている。

 

ガイドライン案についてのIMOへのコメントの提案

 

本WGは、次のように記述した。

 

i. 第7.3項において、AISを使用する場合は、COLREGSの全ての要件を満足することはOOWの責任である、と述べられていた。本WGは、これに同意するが、極めて基本的な問題であるので、同声明は原形のまま第1項にある警告へ含めるように持って行くべきである、と感じた。

ii. 第3.2項にあるリストの内容と図1の図解との間には、特に速度測定装置及びその他の船上センサーに関連している部分に、矛盾があるように見える。

iii. 第5.1.1項の最後の行では、2分間の初期化期間が求められている。他方、ITU−R M.1371(2000年7月19日付)の改訂案は、1分間の初期化期間を求めている。

 

第5.1.2項及び第5.1.3項において、本WGは、OOWへの照会という部分は「Master」という語に置き換えられるべきである、と感じた。

 

 

 

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