本WGは、この資料から、内陸水域におけるVTSに関する勧告とそれに伴うガイドラインとの草案(14/6/6)を作り上げた。このガイドラインは、VTSに関するIMOガイドラインに基づいているが、IMOガイドラインの方は海事環境へ適用されるものである。IMOガイドライン(A−857(20))の変更は最小限に留められていて、海事VTSのシステム及び手続きと内陸水域VTSのシステム及び手続きとの間の一貫性が確保されている。IMOガイドラインに添付されている別紙2「VTS要員の採用及び資格認定並びに研修に関するガイドライン」は、この内陸用ガイドラインからは除外されている。本WGは、関連の模範研修コース全部が完了されたら、V−103は、内陸水域へ適用できるように見直しが行われるべきである、と感じている。
本委員会は、VTSに関するIMOガイドラインを適用することが適切ではないと考えられるケースについては、このガイドラインが内陸水域において使用されること、を承認した。
本委員会は、事務局が、この文書を理事会へ提出してその承認を受け、IALAガイドラインとして採用されるようにすること、を要求する。
数多くのVTSが海陸境界域においてだけではなく内陸水域においても整備されつつある、という事実を考慮することの必要性が強調された。このことは、また、その他の関連しているIALA勧告及びガイドライン類で使用されている用語についても意味を持っている可能性がある。従って、当該勧告案の中においては、関連のIALA出版物へ一般的な参照付けを行うだけにしておくこと、が適切であると考えられた。
オランダが行った報告によると、PIANCの作業班24が、一般に河川情報業務と称されるものについてのガイドラインを作成することを考慮し始めており、VTSがその一部を形成している。PIANCとの関連において、この勧告案に続いて取られるべきである適切な手順についての検討が行われた。この件について、IALAとPIANCとの間の連絡を更に進める必要があると考えられた。事務局がこの勧告案をPIANCへ送付すること、が勧告される。
3.5 VTS運用要領に関する勧告の作成
本WGは、第64項のVTS14/02/1に示されている、理事会の関心に応えるために取ることができるであろうと思われる対処方法について検討した。この作業は、VTS15において継続される予定である。