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3.2 VTS装置の動作性能基準に関する勧告の作成

 

本WGは、技術作業班(WG2)との合同会議を持ち、この件に対処する共同方策の作成を図った。これに当たっては、シンポジウムVTS2000の勧告3(VTS13/2/9)を基本とした。同勧告では、『推薦される動作特性』を設定すること及び『VTS担当部局が考慮すべきである事項についての指針を設ける』ことが奨められている。作業プログラムとVTS2000の勧告とを背景とした枠内において、動作上の要件の考え方について熱心な検討が行われた。その結果、各VTS管轄海域はおのおのが独自性を持っているということを第一の理由として、動作基準について具体的に数量で表したパラメーターを設定することはできない、という結論が出された。また、メンバーの数名から、VTS装置及びシステムの製造業者の改良能力を限定することにならないように注意されなければならない、ということへの関心が表明された。この検討中に、原則として、動作上の要件はどのような特定の装置についても独自のものになる筈である、ということが明らかになった。WG2は、VTS14/WG2/WP2を作成したが、これは、この件ついての今後の作業において考慮される可能性があると思われる。本件についての作業は、VTS15において引き続き行われる予定である。

 

3.3 VTSシステムの分類に関する勧告の作成

 

トリニティハウスが提出したアンケート案、VTS14/2/3が検討に付された。本委員会は、メンバー全員/各VTS担当部局へ送付されるアンケートへの添え状案を、改訂されて簡潔になったアンケート及び説明文と共に、承認した。それぞれ、文書VTS14/6/3、VTS14/6/4、VTS14/6/5のとおりである。

 

全世界VTSガイドへの寄稿者の中には、このアンケート調査を検討し評価する者がいるであろう。本委員会は、このアンケート調査が満足されるものである場合は、事務局がこれらの書類を全世界VTSガイドへの寄稿者全員へ送付すること、を要求する。

 

3.4 内陸水路のためのVTSに関する一般勧告の作成

 

オランダが提出した内陸水域のためのVTSに関するIALA勧告案「VTS14/2/2」が検討された。

 

 

 

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