しかし、この様な場合でも輸出/輸入貨物検査、冷凍貨物及び危険物等、取扱いに特別の手当てが要求され場合の施設として最低限の施設の確保が必要である。
C-4. 空コンテナ保管場所(Van Pool)
前述の通り、コンテナターミナルはコンテナの荷捌きと通過地点であり、保管場所としての機能ではない事を述べているが、実際にはコンテナターミナル内に自社のコンテナを円滑に捌くために、内部ヤードを空コンテナの蔵置場として機能を持たせる場合が多い。
ユーザーである船会社との契約で蔵置個数に制限を設け、蔵置可能な空コンテナ数を定めるのが一般的である。その為コンテナターミナルの計画段階で、空コンテナの蔵置個数等が不確定の場合が多く、コンテナターミナル設営時にコンテナヤードの面積(最大蔵置個数)を決める場合に苦悩する要素の一つである。
C-5. 破損コンテナの保管場所
コンテナの修繕場所(メンテナンスショプ)付近に破損コンテナの蔵置場所を確保する事が必要である。これらのスペースはコンテナの修繕体制にもよるが、屋内又屋外修理、修理能力等を考慮し、コンテナヤード内に確保しておく必要がある。
C-6. シャシー(トレラー)駐車場
荷役システムがオン・シャシーの場合は勿論トランスファークレーン方式の場合でも、円滑に作業を進める為に、荷役作業用車両、外来車両の一時駐車場として相当数の場所を確保する必要がある。
C-7. 荷役機械の維持補修
コンテナターミナルでは、ガントリークレーン、ヤードクレーン、フォークィフト、トラックターヘッド、シャーシー、照明施設、冷凍コンテナ給電施設等様々な機械・設備が使用され、これらの機材が何時も正常に稼動出来る様に計画的な維持・管理する必要があり、これらの作業を行う為にはコンテナターミナル内には維持・管理の為の施設を設置する事が不可欠である。
C-8. コンテナの維持・補修
コンテナボックスは各地に輸送され、各地で行われる荷役・受け渡し作業の過程で損傷を受ける。損傷の程度により修繕するか、全損破棄するかは、コンテナの所有者である船会社によるが、コンテナターミナルが扱い船会社間契約等により修繕の規模による施設が必要である。これの施設は、基本的には扱い船会社のコンテナ修繕量によって補修施設の規模を策定する事になる。
C-9. 駐車場
荷役機械、トレーラー、シャーシーの駐車場の他、コンテナターミナルヘの様々な訪問、関係者及びコンテナターミナル勤務者の車両の駐車場も必要である。