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II. 国連ECE勧告第31号

 

国連ECE勧告第31号

「電子商取引協定書」

ELECTRONIC COMMERCE AGREEMENT

 

I. 序論

 

電子商取引は、事業運営の効率を高め、貿易手続に関連するコストを削減する新しい機会を提供して、新しい業務や取引方法を進んで採用する事業家に対して増大する競争に耐えうる利益を提供している。

 

新たに出現した電子商取引プラットフォームやインターネットの使用によって、ユーザーは、データ通信、契約の電子的締結、および新しいビジネス・モデルを展開するための新しいビジネスプロセス管理などに関する諸技術を一つにまとめて享受できるようになった。

 

紙をベースとする業務手続および手書き署名といった要件に伝統的に基づいている法的枠組みは、これらの新しい技術に適合するように検討されている。グローバルなレベルでは、1996年に採択された国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)の電子商取引モデル法が、法制に適合する枠組みを規定している。世界貿易機関(WTO)、UNCITRAL、経済協力開発機構(OECD)、国連貿易開発会議(UNCTAD)および国際商業会議所(ICC)等の国際機関が、電子商取引に関するグローバル市場の出現によって生じた主要な法律問題に、各国政府や民間機関と一緒に積極的に取り組んでいる。国または地域レベルで、新しい法律がこれらの多くの問題に対処するために提案ないし制定されている。

電子商取引のためのグローバル市場の新たな法的枠組みは、一度完成すれば、さらに発展するために必要な信用の構築に貢献すると思われるが、他方、電子商取引を使用するためには、契約成立の過程による方が取り組み易い多くの問題点が存在している。

 

II. 目的

 

事業体間における信用の構築に貢献することやEDI交換協定書(UN/ECE勧告第26号)で得られた経験を利用する目的と共に、UN/CEFACTは、2000年3月に開催された第6回会期で以下の勧告を採択した。本会議に参加した国および機関のリストは付属書に掲げる。

 

 

 

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