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そこで、この要望に応えるためLWGは、モデル電子商取引協定書(Model Electronic Commerce Agreement)を開発したのです。このモデル協定書は、2000年3月に開催されたCEFACT第6回総会で、勧告第31号として採択されました。

モデル電子商取引協定書は、企業間電子商取引の当事者に対して商取引の必要粂件を提供することを目的としています。これは、継続的な取引関係にあるEコマース当事者だけではなく、一回だけの取引を望む当事者にとっても有用です。このモデル協定書は、電子商取引当事者に対して、一件または数件の電子商取引を適切な法的枠組み内で確実に行うための一組の基本的条項を提供します。このモデル協定書を企業対消費者間の取引関係に使用することは可能でありますが、このモデル協定書には、特に、消費者保護に関する条項は含まれていません。そこで、消費者と契約関係を結ぶために本モデル協定書を使用する企業は、国または地方の消費者保護法を遵守しなければならないことを認識する必要があります。

 

 

 

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