また、平成13年3月より簡易申告制度が実施され、簡易申告や包括事前審査制度の適用を受けた輸出申告については、申告控えの提出を省略する事が出来るようになります。NACCS特例法の省令でも「提出するもの」から「提出させることが出来る」という文言に改正され、実務上で出力が減ることが期待されます。
もう一つ、ペーパーレスではありませんが印刷に使用している用紙がごく普通のA4コピー用紙であり、レイアウトに特徴が乏しい。専用の用紙を使うよりもコスト的には歓迎出来るものなのですが、以前の印刷物と比較した時、判読しづらいという声を聞きます。
2. 電子政府と通関手続きの電子化
ご承知の通り、政府は「2003年度までに、民間から政府、政府から民間への行政手続きでインターネットを利用し、ペーパーレスで行える「電子政府」の基盤を構築する。というミレニアムプロジェクト(平成11年12月19日内閣総理大臣決定)を打ち出しています。
これを受け、平成12年7月7日の閣議で内閣に「IT戦略本部」を置き、本部の下に優れた見識を有する者で構成される「IT戦略会議」を置くことが決定されました。
こうした電子政府への取り組みは、申請・届出等税関手続のインターネット化、インターネットによる通関手続の促進等、通関業にも大きな影響が考えられます。
政府の取り組みと、通関業に影響を及ぼすと考えられる項目を概観しますと以下のような項目が上げられます。
2.1 プロジェクトの概要
2.1.1 認証基盤構築
行政手続きのオンライン化、特にインターネットを用いた申請・届出等電子化を行うに際して、インターネットを通じてやり取りされた文書が真にその名義人によって作成されたものかどうか、内容が途中で改変されていないかどうかを確認するために必要な認証システムの整備・運用に係る施策。
・政府認証基盤(GPKI)の各省庁認証局を相互に接続するためのブリッジ認証局のシステム構築を行うと共に、通産省、運輸省、郵政省などの先導的省庁は各省認証局(CA)を構築。(2000年度目標)