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3]次ぎに、船積み後の物品の滅失・損傷に対して保険契約を締結し、保険証券を取得します。4]信用状(L/C)に従って、発行銀行宛てに為替手形を振り出し、船積書類と一緒に買取銀行で荷為替の取組みを行います。5]買取銀行は為替手形および船積書類がL/C条件を充足しているか否かを点検し、L/Cが買取を定めているときは、売主(受益者)に対して支払われます。一方、4]に沿って、輸出地の買取銀行から輸入地の取立銀行にこれらの書類(L/C、手形及び船積書類)が郵送され、後者はこれを発行銀行(名宛人)に呈示します。6]発行銀行は、手形と船積書類をL/Cと照合・点検して、一致するときは、手形の支払(または引受)を行います。そして、取立銀行から買取銀行へ送金の手続が行われます。7]為替手形の支払(または引受)と引き換えに船積書類が発行銀行に交付されます。8]買主(L/C発行依頼人)は、発行銀行との合意に基づいて、約束手形およびトラスト・レシート(T/R)と引き換えに、船積書類を銀行から借り受けます。9]買主(荷受人)は、船荷証券を船会社(または船社代理店)に提示して、引換えに荷渡指図書(D/O)を受取り、これによって到着した貨物を受け取ります。そして、税関に輸入申告を行い、輸入許可証を得て、保税地域から貨物を国内に搬入します。10]海上運送中に物品に滅失・損傷が生じたときは、保険契約にもとづいて求償手続きをとります。

 

1.1.2 荷為替手形の機能

上記の貿易取引においては、物品引渡が運送人を介して間接的に行われます。例えば、英国物品売買法(Sale of Goods Act 1979; 以下、SGA)は、次のような一連の規定を設けています。売買契約に従って、売主が物品を買主に対して送付する義務を負うか、または送付することを要求されるとき、運送人が買主によって指定されたか否かを問わず、買主へ送付する目的で物品を運送人へ引渡したことは、原則として、買主への物品引渡とみなされます3。しかし、物品が契約に充当された場合でも、売主は、契約に従って条件が成就するまでは、物品の処分権(the right of disposal)を留保することができ、留保した場合には、物品が買主または運送人へ引渡されても、かかる条件が成就するまで、物品の所有権は買主に移転しない旨を規定しています。物品が船積みされ、かつ船荷証券によって物品が売主またはその代理人の指図人に(to the order of the seller or his agent)引渡されることになっている場合、売主は原則として処分権を留保したものとみなされます。また、売主が代金のために買主宛てに為替手形を振出し、手形の引受または支払を確保するために、船荷証券と一緒にこれを買主に送付しても、買主が手形の引受・支払をせずに不当に船荷証券を所持しても、物品の所有権は買主に移転しないので、買主は船荷証券を売主に返戻しなければなりません4

 

3 SGA 第32条(1)項。

4 SGA 第19条。

 

 

 

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