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序論:「流通性書類のEDI化に関する調査研究」

―平成8〜12年度における活動の経緯、および国連CEFACT/LWGの取組んでいる課題―

 

はじめに

 

EDI制度手続簡易化特別委員会、平成8年度に、それまで取組んできた「EDI交換協定書」(勧告第26号)の調査・研究の総括を主として行った後、新しい課題として、「流通性書類のEDI化」を取り上げ、5年にわたってこの問題に取組んできました。本年度はこれまでの調査・研究を総括することになりました。そこで、本報告書の総論として、平成8年度から平成12年度の間における本特別委員会の概要を述べ、参考までに、各年度報告書の内容を紹介します。次いで、国連CEFACT/LWGが2000年度に取組んだ課題を紹介します。

 

1. EDI制度手続簡易化特別委員会の活動

 

1.1 平成8年度の事業活動

 

本特別委員会は、次の2つの課題に取組んだ。即ち、1]わが国貿易関係業界におけるデータ交換当事者がEDI協定書を作成・実施する際の指針として国連ECE勧告第26号を使用するための「実施ガイドライン」の作成(継続課題)および2]国連ECE/WP.4における電子式流通性書類問題の検討・取り組み状況のフォローおよび関連資料・情報の収集・分析(新規課題)です。

 

1.1.1 モデルEDI協定書の「実施ガイドライン」の作成

「国際商取引にEDIを使用するためのモデル交換協定書」が、1995年3月にWP.4第41回会期で「国連ECE勧告第26号」(TRADE/WP.4/R/1133)として採択され、次いで第42回会期で、「国連貿易データ交換指針書」(UN/TDID)の第3部に編入されました。その後、ECE事務局による勧告文の体裁を整えて、1996年1月に「国連ECE勧告第26号:電子データ交換に関する交換協定書の商業的使用」(ECE/TRADE/208)が公布されました。本委員会は、平成4年度以降、WP.4の法律問題ラポーター・チームの検討作業に種々の形で協力を保持しつつ、国際商業会議所(ICC)の「テレトランスミッションによるトレード・データ交換取扱統一規則」(UNCID)および主要国のモデルEDI協定書を収集・分析し、主要条項の比較検討を行いました。1995年に「国連ECE勧告第26号号」が採択・公布されたので、本委員会では、平成7年度に、その「和訳資料」および「実施ガイドライン」の作成・検討作業に着手し、平成8年度において、「実施ガイドライン」の最終的な仕上げ作業に取り組み、国連モデル交換協定書の内容について逐条的に本委員会のコメントおよび解説を付した体系的な報告書を纏めました。

 

 

 

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