長さ2間2尺5寸迄 長銭150文
長さ2間3尺5寸迄 長銭200文
長さ2間5尺5寸迄 長銭250文
長さ3間1尺5寸迄 長銭300文
長さ3間3尺5寸迄 長銭350文
長さ3間5尺5寸迄 長銭400文
長さ4間1尺5寸迄 長銭450文
長さ4間3尺5寸迄 長銭500文
長さ5間5寸迄 長銭550文
3] 特殊用途の小舟に対する特例
次の(3)の中で第4種船に分類される特殊な用途の小舟は、大きさに関係なくその舟の種類ごとに以下の税が適用される。

土船 400文
浅草船 550文
上州飯沼廻藻草取船 200文
(3) 寸法計測の規則
1] 第1種船
「一間を五尺」として「長さ」と「横幅」を計り、その合計値で御年貢を定める船である。荷物を輸送する比較的大きいもの又は船頭の居住区を持つ遠距離用の舟である。
*高瀬船、国方茶船、小船で世事(せいじ:船頭の住居)のある船
これは、艫の梁より外法舳の世事外梁外法までの長さを計り、横は胴の間の広い所で小べり外法までを計る。

これの長さは、艫の帆柱掛けの梁外法より世事の外舳の仮梁まで、横は胴の間の広い所で小べり外法までを計る。

これら五種の船の長さは、値の梁外法より舳の梁外法まで、横は胴の間の広い所で小べり外法までを計る。
2] 第2種船
「一間を五尺」として「長さ」のみを計り、御年貢を定める船である。荷物を輸送する比較的小型の舟又は短距離用の舟である。
*部賀船、小鵜飼船
これら二種の船は、艫の梁外法より舳の梁外二尺づつ引出し長さを計る。横は入れない。
*部賀船船
この船は、艫の梁外法より舳の梁外法までの長さを計る。横は入れない。
3] 第3種船
「一間を六尺」として「長さ」のみを計り、御年貢を定める船である。
*茶船類(雑舟類)
ただし、長さ5間5寸以上は、茶船であっても長さと横を計ること。
また、小船であっても、世事のあるものは、長さと横を計ること。
*湯船
これは、艫の火焚所外の船梁より舳の風呂箱外の船梁までの六尺間をもって、竪間(縦方向の寸法)を計ること。
*水船
これは、艫の舟梁より舳は舟の敷がある庭までの六尺間をもって、縦間を計る。
4] 第4種船
以下の四種の船は、寸法を計らずに名により御年貢を定める船である。作業船など特殊な目的に使われる舟である。

*土船
*浅草船
*上州飯沼廻藻草取船
今までの号で何回か「船鑑』という文献を紹介したが、この図書は当時の舟改めの参考のための船図集として作られたと考えられている。
今まで紹介しなかった舟で主なものを図1に紹介する。
(4) 極印の種類と舟改め
1] 極印文字の定
寸法が計測され、年貢が定められると、その年貢の額がすぐ分るように年貢の額に応じて舟に違った極印が打たれるが、その具体的内容についても上記の資料の中に以下のように定められている。