極印の印形については、図2参照。
*『守』の字―長銭150〜400文の舟
*『文』の字―長銭450〜700文の舟
*『立』の字―長銭750〜1貫文の舟
*『全』の字―長銭1貫50文以上の舟
*『言』の字―惣無年貢舟
2] 川舟極印打ち渡しの定日
川舟極印打ち渡しの定日は、『徳川禁令考』の享保6年の項に、「毎月の2日、7日、11日、16日、21日、26日」の六日と定めた規則が収録されている。また、この中には、極印の打ち方について以下の細かい規定も定められている。
*川通りに将軍が御成りの時は、延期し、次の定日に打ち渡す。御成り又は雨天により、度々延期し、遠国の船に差支えが出る時には、定日以外にも打ち渡す。
*武家の所有する船は、知行物成運搬船並びに日除船そのほか何船であろうと、届書が出次第これをうけたまわる。前々から格式相応の船は、吟味を遂げ差し図致す。新規の舟、在来の舟を修復したもの共に書付けが出次第、船大工からも証文を取り、造立て申付けが出来た上で証文を取り、間尺の計測をし、御年貢盛附帳面に記入する。印形を取り置いた船が古くなり潰舟にしたいと申し出た時は、打ち渡した極印三ケ所を納めさせた上で、潰舟を申し渡し帳面から除くこととする。
*商船で新規の舟並びに在来の船を修復したものは、船主が船大工から証文を取り、これが出来た上で船主は、名主の証文を取り、間尺の計測をし、極印を打ち渡し、御年貢盛附帳面に記入する。印形を取った舟の潰舟の場合も、極印三ケ所を切り抜き、名主船主の証文を取り、極印を請け取り、潰舟に申し渡し、帳面から除く。
*商船から武家に売船した場合、八月より翌年四月を限って書替え、武家から商船に売船した場合は、時節に関係なく書替えるものとする。