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投資優先計画では、投資委員会に登録された船舶の購入や付随するスペアパーツ・機器類の輸入に際し、輸入税が免除されている。また設備拡張や近代化を企てる造船所は、所得税免除や税額控除、課税所得の減免等を含む優遇措置を享受することができる。

 

4-2 内航海運政策

 

フィリピンでは2000年を目処に新興工業経済国家(NIES)の仲間入りを目指して経済・社会改革を進めているが、その一貫としてMARINAでは海運業振興のため以下のような施策を講じている。

 

4-2-1 規制緩和及び自由化

 

同国の内航海運は、1936年に制定された「Public Service Act」によって公共輸送手段に指定されて以来、厳格な政府の監視のもとに免許規制や運賃決定が行われてきたが、現在次のような規制緩和により競争原理を導入し、その活性化が図られているところである。

・ 独占航路の他社への開放

・ 弾力的航路運営の容認

・ 運賃体系の見直し

・ 海外から船舶取得に係る船型・船齢制限の撤廃

・ 海事行政の簡素化・迅速化

 

4-2-2 税制・財務優遇措置

 

1987年以降、舶用機械、スペアパーツや貨物取り扱い設備に対する輸入税の免税措置は、投資委員会(BOI)により管理されている投資優先計画(IPP)に基づいて内航海運業にも適用されるようになった。表2-17のとおり、1990年から98年までの間に内航海運会社による159隻の中古船取得に投資優先計画の適用が承認され、96年までに取得された船舶の構成は一般貨物船が33.5%、RORO船が25.3%、タンカーが11.6%を占めている。

 

 

 

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