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第3-3表に本最終規則に示された規制値を示す。本規則に示された規制値はMARPOLの規制値よりも厳しいものである。

本規則でも、EPAは他の基準と同じく、排ガス濃度規制値の設定についてはCAA213(a)(3)に盛られた精神を充分に踏襲して産業界とのやり取りの中で規制値を設定している。すなわち、可能な技術である期間内に最高の削減達成を目指すが、コスト効果の高い規制値を選び、かつ、採用する技術が音、燃料消費量、安全率といった普遍的技術項目にマイナスとならないポイントを選んでいる。例えば、NOxのみを規制すると効果の割にコストが高くなるので、NOx+HCを規制することとしている。

 

第3-2表 エンジンカテゴリーの定義

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カテゴリー1は、出力37kW以上、シリンダー当たりの排気容量が5リットル以下のエンジンで、陸上の非道路用エンジンを舶用化したものであり、規制値も非道路用エンジンとほぼ同じとなっている。比較的小型の漁船、タグボート、クルーボート等の主推進用エンジンあるいは全てのサイズの船舶の補機用エンジンとして用いられるものである。第3-3表に示すように、カテゴリー1のエンジンはシリンダー排気量によって、さらに4つのサブカテゴリーに細分されている。

NOx+HC規制値は、大部分7.2g/kW・hrであるが、排気量が0.9リットルよりも小さいエンジン対しては陸上の非道路用エンジンの規制値との相関を考え、7.5g/kW・hrとなっている。

PMの規制値は、エンジンのサイズごとに0.2-0.4g/kW・hrの間で変わっているが、COの規制値はエンジンの大きさにかかわらず一定の5g/kW・hrである。

 

 

 

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