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なお、37kW未満の舶用ディーゼルエンジンについては、98年10月の非道路用ディーゼルエンジンの規則(Control of Emissions of Air Pollution From Nonroad Diesel Engines)が適用されている(第3-1表参照)。その内容は、今回の99年最終規則には含まれなかったが、舶用ディーゼルエンジンの規則として統合することも、将来的課題となっている。

 

第3-1表 非道路用ディーゼルエンジンの排ガス基準

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(注) 出力37kW以上については省略

 

EPAは、舶用ディーゼルエンジンからの排ガスの規制を、時点と技術内容から3段階に分けて進める方針である。第1段階(Tier 1)は附属書VIの適用であり、第2段階(Tier 2)は上記1999年12月の最終規則の適用である。第3段階(Tier 3)は、将来ディーゼルエンジンの排ガス技術が更に進んだ場合の技術段階である。

EPAでは、前述のレクリエーション用ボート排ガス規則に加えて、将来次々と第3段階排ガス基準、37kW以下のエンジンに対する排ガス基準の見直し、再生エンジン排ガス基準、補機に対するNTE (Not-to-Exceed)要求、カテゴリー3エンジン(国際航路船舶用)排ガス基準等の公布を考えている。

また、カテゴリー3のエンジンに対しては、附属書VIで定められている2000年1月1日からの新造船に要求されるPre-Certificationの取得を勧めることが明記されている。

 

1999年12月の最終規則で、EPAはエンジンを第3-2表で示す3つのカテゴリーに分け、さらにそのカテゴリーを幾つかのサブカテゴリーに細分して、その各々に対してNOx+HC、PM、COの規制値を規制開始モデル年と共に示している。

 

 

 

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