日本財団 図書館


3-2 EPAのディーゼルエンジン排ガス規則

 

CAA213(a)に基づき、EPAは1994年、37kW以上の非道路用内燃機関(ディーゼルエンジン及びガソリンエンジン)に対する排ガス規制の最終規則を公布した(89FR31306 June 17, 1994)。EPAは引き続いて1994年11月、舶用内燃機関からの排ガス規制(Emission Standards for New Gasoline Spark-Ignition and Diesel Compression Marine Engines)に関するNPRMを出し、各界の意見を聴取した。

このNPRMにおけるディーゼルエンジンからの排ガス規制値は、NOx 9.2g/kW・hr、HC 1.3g/kW・hr、CO 11.4g/kW・hrであり、上記の非道路用のそれと同じであった。ただし、舶用エンジンの場合は、エンジン出力の上限に関係なく適用するという案になっていた。

その後、上記NPRM及びその後に出された追加規則提案(Supplemental Notice of Proposed Rule Making: SNPRM)に対する各界の反響を検討した結果、EPAは舶用ディーゼルエンジンに対する方針を変更し、上記NPRM及びSNPRMからディーゼルエンジンに関する部分を削除し、とりあえず舶用ガソリンエンジンについてのみ規則を定めることとした。このガソリンエンジンに関する規制については、次節で述べる。

こうした決定の背景としては、当時IMOにおいて附属書VIの検討が進んでいたことも大きく影響している。

 

ディーゼルエンジンについては、その後ANPRMを出し、最終規則(Control of Emissions of Air Pollution From New Marine Compression-Ignition Engines at or Above 37kW)が公布されたのは1999年12月29日になってからであった(64FR73299, 付録1)。

ただし、本最終規則も舶用ディーゼルエンジンの全てを網羅したものではなく、レクリエーション用ボートのディーゼルエンジンについては対象からはずし、37kW以上の商業用船舶の主機及び補機に使用されるカテゴリー1及びカテゴリー2のエンジン(カテゴリーについては第3-1表参照、内容については後述する)の2004モデル年からの製品を対象としており、2004モデル年以前に建造された船舶やエンジンには適用されない。

 

商業用船舶と使い勝手が異なるレクリエーション用ボートのディーゼルエンジンについては、2000年11月17日基準制定が先送りされていた他の大型産業用SIエンジン、SD/Iエンジン及び陸上レクリエーション用エンジン等と共に排出基準のANPRMとして“Control of Emissions from Nonroad Large Spark Ignition Engines, Recreational Engines (Marine and Land Based), and Highway Motorcycles”が公表された。この中には、船舶に関係するものとして、上記の37kW以上のレクリエーション用ディーゼルエンジン、SD/Iエンジン、及び港湾で使用されるフォークリフト等に適用される産業用大型SIエンジンに対する規制などが含まれている。同ANPRMに対するコメントは、2001年2月に締め切られ、今後様々な検討を経て、2001年秋には新規則案が公布される予定である。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION