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付録では、国際大気汚染防止証書(International Air Pollution Prevention Certificate: IAPP)の書式、SOx排出規制区域の指定基準及び指定手順、燃料受入時の必要記録、焼却炉の承認と運転限界、ディーゼルエンジンのNOx限界値を得るためのテストサイクルと適合性を立証するための因子間の重み、詳細検査法等が示されている。

 

附属書VIに盛り込まれた舶用エンジンからの排ガス規制を要約すると、以下のとおりである。

* 燃料中の硫黄分-燃料中の硫黄分については(特別規制区域を除き)世界中において上限を4.5%m/mと定め、付属書VIが発効した後はモニターしなければならない。

* SOxの排出を規制する区域-SOxの排出を特別に規制すべき地域を定め、この地域で使用する燃料は1.5%m/mとするか、排ガス浄化システムその他のSOx排出減少措置を施さなければならない。附属書VIではバルチック海がSOx排出特別規制区域に指定されている。

* オゾン破壊物質-成層圏オゾンを破壊するハロン及びCFCs (Chlorofluoro Carbons)を使った機器の搭載は禁止、HCFCs (Hydro CFCs)は2020年1月1日まで許可される。これは、1987年のモントリオール議定書及び同1990年の改正を受けたものである。

* NOx-ディーゼルエンジンの回転数(低速、中速、高速)に従い、n<130rpm 17g/kW・hr、130≦n<2000rpm 45n・exp (-0.2) g/kW・hr、n≧2000rpm 9.84g/kW・hrと規定している(ここにn:回転数、exp:exponential)(第3-1図)。NOxの具体的規制方法はIMO Technical Codeの中のControl of Emission of Nitrogen Oxides from Marine Diesel Engine (通称NOx Technical Code)に詳述されている。本NOx規制値は、出力130kW以上の全てのディーゼルエンジンに適用されるが、救命ボート用エンジン及び非常用のみに用いられるエンジンについてはこの限りではない。

* 焼却炉-汚染された包装材料やPCB等の有害汚染物質の船上での燃焼が禁止されている。

 

その他附属書VIには、下記が明記され各々のガイドラインが公表されている。

* 船舶で使用される燃料の硫黄分を世界的にモニターするガイドラインの作成(MEPC担当)

* 検査及び認証の調和のとれたシステムの作成。ディーゼルエンジンのNOx排出に関する検査及び認証方法はNOx Techical Codeに詳述されている。

* 船上のCFCsの使用を減らす方法の作成(MEPC及びIMO海上安全委員会担当)

* 船舶からのCO2を減らす方法の作成(MEPC担当)

 

 

 

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