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*節約と管理によりエネルギー効率を最適化すること

*排水管理を徹底すること

*乗員、乗客及び関連コミュニテイー教育を徹底すること

 

クルーズ船も艦艇と同じく、船上の環境装置は国内法、国際法及び訪問する諸国の環境規則、廃棄物を陸揚げする港のインフラストラクチャーや取扱業者の要素を最初から考慮した対応が必要である。国際航路では、IMOのMARPOL廃棄物管理マニュアルや船主やオペレーターに安全や環境保全方針作成を求めるISMコード(International Safety Management Code:ISM)に従う必要がある。クルーズ船を受け入れる各国は、PSCの権利に基づいて自国領海に入ったクルーズ船を管理している。米国領海では、USCGが環境装置やシステムの検査、ISM図書や油記録簿(Oil Record Book)、ゴミ記録簿(Garbage Record Book)の検査に当たっている。米国内法でクルーズ船が問題にしなければならないのは、CWA、CAAおよびAPPSである。CWAは、米国沿岸3海里以内での如何なる廃棄物の廃棄も禁止し、12海里以内での油性廃棄物の廃棄を禁止している。また、EPAでは、最近クルーズ船が環境団体から狙い撃ちされているのを受け、政府内関連部門を集めクルーズ船廃棄物アクションプランを作成中である。

 

ICCLのCIWMP&Pでは、クルーズ船上で使用される製品はその選定の最初から廃棄物が最小となるような製品を採用する配慮が必要なこと、なるべく再使用及びリサイクル可能な容器や包装を採用することの重要性を強調した後、クルーズ船の廃棄物12種について次のように取扱い方針を示している。基本的に、一般廃棄物を危険廃棄物と分離し、一般廃棄物は法規に従って船上処理、危険廃棄物は持ち帰って陸上処理することを建前としている。危険廃棄物は、クルーズ船特有のものが多い。

 

*X線写真を含む写真現像液(含使用済みカートリッジ、期限切れフィルム等)

銀回収機で廃液の銀を回収し、回収後の廃液に含まれる銀が5ppm以下であることを確認し、グレー水とともに排出する(MARPOL 73/78及びEPA規則による)。

*ドライクリーニングの廃液及び汚染物質

RCRAで危険物質に指定されているPERC(Perchlorethylene)と呼ばれる物質を含んでいるので、持ち帰り陸上処理する。

*印刷室廃液

印刷溶剤、インク、クリーナー等であるが、これらはハイドロカーボン、塩化ハイドロカーボン、重金属等の危険物質を含んでいる。最近印刷技術が進歩し、廃液が減り大豆からとれる無害インクが使用されているが、それ以外の場合はRCRAが危険物に指定しているので陸上処理。

*期限切れあるいは不使用の薬品

使用期限前あるいは未開封の薬品の返却ルートを確定すること。麻酔薬は立ち会い、記録の上、船上処理する。陸上処理を指定されている薬品は必ず持ち帰り陸上処理。

 

 

 

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