第7節 研究開発
(a) 補助事業
米国関税局は、特別部隊との協議を経て、米国港湾の保安を強化する技術の開発及び移転のために、補助事業を創設しなければならない。補助は競争原理に基づいて、与えられるものとする。米国政府機関以外の者にこの事業による補助を与える場合は、事業経費の50%を超えて補助することはできない。
(b) 年次報告
米国関税局は、副節(a)に規定する補助について、年次報告を特別部隊に提出しなければならない。特別部隊は、インターネットを含む適当な広報媒体により、年次報告を公衆及び地方港湾公安委員会に公表しなければならない。
(c) 予算
財務省長官に以下の予算が配算される。
(1) 副節(a)の実施のために、2003会計年度及び2004会計年度は各12百万ドル並びに2005会計年度及び2006会計年度は各14百万ドル
(2) この法律による責務の履行のため、米国関税局の米国港湾における業務増加に対し、2003会計年度から2006会計年度まで、各年300万ドル
第8節 海上保安とテロに関する年次報告
国際海事・郵便法第905節末尾に以下の条文を追加する。
「2000年港湾海上保安法施行後、最初に提出される年次報告から、(運輸)長官は、2000年港湾海上保安法に基づく活動及びこれらの活動が港湾保安に対するテロ行為へ与えた効果の分析に関する記載を、年次報告書に含めなければならない。」
第9節 港湾保安計画ガイドの見直し
運輸長官はMarAdに命じ、この法律の施行後3年以内に、特別部隊と沿岸警備隊との協議を経て、第5節の規定により公表される指針を取り込み、「港湾保安:国家計画ガイド」と称される文書の改訂版を公示しなければならない。また、この改訂版はインターネットにより公表されなければならない。
第10節 地方港湾保安委員会の設置
(a) 総則
次の各号に掲げる目的のため、沿岸警備隊は港湾保安委員会を設置しなければならない。
(1) この法律に基づき、情報の利用を可能とすること
(2) 第4節の規定により公表される港湾保安に対する脅威の評価を実施すること
(3) 第5節の規定により公表される指針を実施すること
(b) 構成
港湾保安委員会の設置については、沿岸警備隊は既存の港湾安全委員会又は港湾準備委員会を利用すること、あるいは、増強すること、とすることができる。