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(d) 最低標準

副節(a)に規定される指針には、以下の各号に掲げる最低標準に適合する事項が含まれていなければならない。

(1) 保安全般

港湾区域及びこれに接する区域の物理的保安、旅客、貨物及び乗組員の移動に関する予備的保安、並びに、個々の保安サービス提供会社及びその個々の従業員に対する人的保安、について統一された手順の確立

(2) 重要地域への出入り

重要地域への出入りを制限するための、公安機関又は保安サービス提供会社によって承認され信頼できる方法の使用。この標準に関連して、特別部隊は、港湾全般又は個々の港湾毎に、重要地域への出入りの制限を決定するために、犯罪歴審査を補助的手段として用いることについて、実行可能性と方案を考慮しなければならない。

(3) 車両の通行

港湾管理者及び第一義的港湾利用者に対し、車両通行に対する適当な水準での監視及び車両通行制限の施行に関する責務を実行させるための規定を含む、港湾区域及び港湾施設への通行制限規定の使用

(4) 武器

武器の携帯の制限(おそらく保安サービス提供会社に対する規定と思われる)

(5) 保安サービス提供会社職員の資格証明

港湾地域の保安要員の職業意識を向上させるための「民間保安職員資格証明プログラム」

(e) MarAdの「港湾信任プログラム」

副節(c)に規定する場合を除き、MarAdは、副節(a)の規定により策定された指針が、任意の指針として適当な機関による認証が得られるよう努め、港湾の民間保安サービス会社が指針を実施していることを信任するプログラムを確立しなければならない。

(ISO等の認証を想定しているものと思われる。)

(f) 沿岸警備隊の「国際適用」

副節(c)に規定する場合を除き、副節(a)の規定により策定された指針が、適当な国際機関により任意指針として策定されるよう努め、また、適当な米国政府職員を介して、同様の指針が適当と思われる他の国々との間で、国際合意として港湾保安指針を策定し採択するよう努力しなければならない。(IMO等における総会決議や個別国との協議を想定しているものと思われる。)

(g) 他の行政機関との関係

この節の規定は、連邦政府の他の行政機関であって、保安基準の策定に責のある法的な担当部局の権限を妨げるものではない。

 

第6節 港湾保安施設の改善

(港湾保安施設の改善事業に対し、連邦政府が債務の保証をできるよう、関係条文を整備する条文。金融措置のみなので詳細略。)

 

 

 

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