日本財団 図書館


(A) 公共施設及び判明している保安設備の位置を明示した、全ての米国港湾の地図及び海図を更新すること。

(B) 以下に掲げる機関に、機密保護扱いの上で、上記の地図及び海図を供与すること。

(i) 運輸省海事局(MarAd)

(ii) 沿岸警備隊

(iii) 米国関税局

(iv) 国防省

(v) 連邦捜査局(FBI)

(2) 他の機関

特別部隊は、適当な連邦、州及び地方の関係行政機関並びに港湾当局に対し、意見の聴取のため及び個々の港湾の脆弱性評価を実施する場合は事前に、これらの関係行政機関及び港湾当局に対し、機密保護扱いの上で、第(1)号に規定される地図及び海図に関連資料を添えて供与する手続きを定めなければならない。

(3) 保管の保護及び利用の制限

特別部隊は、適当な行政機関との協調のもと、これらの地図及び海図並びに関連資料が、機密保護が維持された上で、連邦、州及び地方行政機関、港湾当局並びに港湾保安委員会が利用できることを確保する手順と、結果としてこれらの利用を制限する手順を策定しなければならない。

(c) 情報公開

(保安情報に情報公開の規定を適用しないことを定めた条文。詳細略)

 

第5節 保安指針

(a) 総則

特別部隊は、以下の各号に掲げる事項を含む、任意最低保安指針を策定しなければならない。

(1) 海上交易監視担当の沿岸警備隊港長との連携

(2) 模範港湾要領

(3) 港湾ターミナル運営者の使用に供するための、推奨「最良訓練」指針一式

(b) 改訂

特別部隊は、副節(a)の規定に基づき策定された保安指針を、5年を超えない間隔で見直し、必要があれば改訂しなければならない。

(c) 適合と強化

副節(a)に基づき策定された任意最低保安指針が施行され、合理的な期間を経た後に、任意指針によっても適切な保安上の向上が生じておらず、または、任意指針の適用が不十分であることを特別部隊が認知した場合であって、港湾保安全般の向上が必要とされた場合は、沿岸警備隊及び米国関税局は、特別部隊の求めに応じて、指針の適合を要求するための規制措置又は他の適当な措置をとらなければならない。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION