日本財団 図書館


(参考 2)

○法案S.2965の概要

 

米国港湾における保安の向上その他の目的のために1936年の商船法を改正する法律

 

第1節 略称

この法律は、「2000年の港湾海上保安法」と呼ぶことができる。

 

第2節 概観

(この法案を制定することとなった背景、現状やその認識、各種の調査や聴聞会の結果、等が記載されている。この法令の規制措置等に直接に関係するものではないので、省略する。)

 

第3節 沿岸警備隊港湾保安特別部隊

(a) 創設

沿岸警備隊司令長官は、運輸省海事局(MarAd)及び米国税関と協力して、以下の任務を担う「港湾保安特別部隊」を設置しなければならない。

(1) この法律の規定の実施

(2) 米国港湾の安全と保安を向上させるプログラムの調整

(3) 港湾安全に関する長期対策の策定

(4) 地域の港湾保安委員会が実施する保安活動の調整

(5) 公共及び地域港湾保安委員会に対し、常時、港湾保安強化に関する施策を知らしめること

(b) 要員、協議

特別部隊には、MarAd及び米国税関の代表が含まれなければならない。この方により責務を遂行するに当たって、特別部隊は、港湾保安とこれに関連する事項に関与する連邦政府機関、州政府機関及び地域行政機関並びに港湾保安とこれに関連する事項に関与し、又は専門性のある民間分野の代表と協議しなければならない。

(c) 予算

特別部隊に配算されるべき予算は以下の通りとする。

(1) 2003会計年度及び2004会計年度は各500万ドル

(2) 2005会計年度及び2006会計年度は各300万ドル

 

第4節 港湾保安に対する脅威の評価

(a) 総則

特別部隊は、3年間を超えない間隔で実施される米国港湾の保安に対する脅威の評価を行い、必要に応じ見直し及び修正を行うための標準と手順を策定しなければならない。

(b) 地図及び海図

(1) 更新と配布

特別部隊は、以下の各号に定める業務を実施する。適当な場合は、地域港湾保安委員会を介して実施することができる。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION