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2.2 マリーナ産業の推定規模

豪州のマリーナ産業の規模を把握するにあたって、信頼できる統計はない。

 

図2−1 各州別の主要マリーナ数

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マリーナ・ダイレクトリー(添付資料4)には、各州の主要マリーナが記載されているが、小規模な施設は含まれていない。右ダイレクトリーに載っている各州ごとのマリーナの数は図2−1のとおりである。

主な沿岸地域の業種別電話帳に記載されているマリーナの数から推定すると、豪州国内のマリーナ数は300程度、小規模な係留設備まで加えると500以上あると思われる。

 

2.3 マリーナに対する政府の規制及び支援措置

マリーナの営業に関する特段の許可は必要ないが、建設及び運営については、通常の開発事業と同様、安全、衛生及び環境に関する規制が適用される。これらの規制は州政府(通常、水路の高水位線までを管轄)と市町村(沿岸及び関連施設を管轄)の両者によって実施されている。

 

 

 

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