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1)同盟加盟海運会社のサービス契約交渉を禁じること、2)加盟会社に契約交渉の内容の開示を義務づけること、3)加盟会社がサービス契約を結ぶ権利に影響を及ぼす強制的規則を採用すること。

 

OSRAは海運同盟が、契約条件及びサービス契約の手順について自主的ガイドラインを設定することは認めている。ただし、ガイドラインに従わなかった場合にペナルティーを科すことはできない。OSRAはまた、荷主とNVOCC(輸送仲介業者)の間でサービス契約を結ぶことを禁じている。

 

最後に、海運改革法は外国海運による定期航路サービスの不公正な運賃制定を禁じる1920年の商船法のセクション19を明確化し、管理されたキャリア運賃率(Controlled Carrier Tariff)に対する監督をさらに強化した。

 

 

 

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