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第10表にワッセナー・アレンジメントとココムの比較表を示す。

 

第10表 ワッセナー・アレンジメントとココムの比較

出典:通産省(日本)ホーム・ページ

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ワッセナー・アレンジメントで取り扱われている品目は通常兵器と汎用品であるので、その後特殊兵器及び関連品についてはワッセナー・アレンジメントと同じレベルの幾つかの多国間輸出規制規約が関係国間で結ばれている。それらの国際グループには、ミサイル技術輸出規制グループ(Missile Technology Export Control Group:MTEC)、オーストラリア・グループ(Australia Group:AG)、国際原子力エネルギー機構(International Atomic Energy Agency:IAEA)及びIAEAの付属機構の核物質供給グループ(Nuclear Suppliers Group:NSG)等である。

 

これらのグループはいずれも米国主導で作られ、各グループが独自の輸出規制規約を作っている。MTECの規約MTCR(Missile Technology Control Regime)は米国及び他のミサイル開発に関連する技術を有する諸国がミサイル開発に利用される軍民両用品目の輸出及び再輸出に関して作った規約で、米国でMTCR関連の輸出申請を受理する窓口はDOSである。同様に、AGは大量殺戮兵器に使用される化学、生物学兵器の原料に用いられる両用品目の輸出規制を行う機構で、1996年に設立されアルゼンチン、オーストラリア、デンマーク、英国、米国等30か国が加盟している。

 

ワッセナー・アレンジメント及びその他の上記多国間輸出規制規約の加盟各国は、対象品目につき各国際規約で合意されたリストについて各国の国内法に基づき輸出管理を実施することになる。具体的運用例としては、ワッセナー・アレンジメントでは加盟各国は武器及び関連汎用品の移転の透明性を高めるため、武器に関しては国連武器登録制度の7つのカテゴリーを対象として形式の詳細を含め年2回通報、汎用品については非参加国に対する拒否案件の基本リストを年2回通報するとともに特に機微な品目については厳格な規制を実施することとし、非参加国に対する拒否案件を60日以内に個別通報するとともに非参加国に許可あるいは移転した場合には60日内に通報しなければならないことになっている。

 

 

 

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