これらの軍民両用品目は、DOCの輸出管理局(Bureau of Export Administration:BXA)が定める輸出管理規則(Export Administration Regulation:EAR)に従わなければならない。EARは、CFR Chapter VII Subchapter C Part730に詳述されている。また、EARに基づく規制品目のリスト(Commerce Control List:CCL)は、同じくPart774に記載されている。CCLは、他の省庁が定める規制品目と重複することは無い。CCLの主目的はUSMLと同じく国家安全保障、対外方針維持、大量殺戮兵器の蔓延防止であるが、CCLに特徴的な目的は米国内で両用品目の物資が不足した場合の輸出禁止、両用物資の輸出禁止に関する国際間の規約義務遂行等である。
1999年9月17日、クリントン大統領は北朝鮮がミサイル開発を中止することを前提に従来の制裁(Sanction)を和らげる方針を打ち出した。北朝鮮に対して緩和される規制は、下記のものである(Star Ledger 9月18日)。
* 北朝鮮産の原材料及び大部分の北朝鮮製品の米国への輸入
* 大部分の米国製消費財及び金融サービスの北朝鮮への輸入
* 北朝鮮の農業、鉱業、石油、木材、輸送、道路建設分野への米国の投資
* 米国市民が直接北朝鮮の親戚や個人に対して行う経済的援助
* 船舶及び航空機による米国と北朝鮮間の通常貨物の輸送
* 米国と北朝鮮間の民間航空開設
また、依然として制裁として残されるものは下記のものである。
* 米国製武器及びミサイル関連技術の北朝鮮への輸出
* DOCの定める軍民両用品目及び技術で、軍用に転用される可能性のあるものの北朝鮮への無許可輸出
* 米国の平和部隊(Peace Corps)や輸出入銀行法で定める海外援助の北朝鮮への適用
* 米国の海外ローンの北朝鮮への適用
* 米国市民が北朝鮮政府と行う無許可財務取引き
軍事技術の流出防止に携わる米国政府機関は以下のごとく数多く存在するが、夫々が独自の目的を持ちその使命が重複することはない。
* DOC輸出管理局 Bureau of Export Administration Tel:+1(202)482-1561
軍民両用に使用される製品及び関連技術、ソフトウェア、日用品等の輸出規制
* DOD軍事技術保障管理局 Defense Technology Security Administration Tel:+1(703)604-5215
国家安全保障に影響する輸出規制要因の分析、軍事技術流出防止に関連するDODとしての方針の確立