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2. 船舶管理の概要

 

2.1 取得資格

・ISM Code

・ISMA Code(1992年11月に取得)

 

2.2 安全管理システムの概要

1) 安全管理方針

安全管理方針は、会社の方針及び目的を定めた“Overall Policy Statement(別紙2参照)”に基づき定められている。Overall Policy Statementでは、『C社は人命の安全及び財産の保護並びに環境の保全を最も高い優先事項とし、これに適切な資源を投入する。安全の効果的向上、仕事上の傷害・疾病の削減、環境の保全並びに財産の保護に対するC社の公約を規定する安全及び環境方針を別途定める。』旨規定している。

なお、Overall Policy Statementは、1]事業、2]品質目標、3]安全、健康及び環境の保護、4]人事管理方針、5]組織及びシステムの5つのセクションからなる。

 

2) 安全管理マニュアルの構成

船上の安全管理マニュアルは、全ての船舶に適用するマニュアルと、旅客船、油タンカー、バルクキャリア等船種毎に適用するマニュアルからなる。

 

3) 船員管理

船員が適切な資格及び経験を有し、主要な指示を理解できるようにするため、船員の教育・訓練を実施するとともに、船員監督者が訪船等により継続的に船員評価を実施している。また、船員の選定・採用の品質管理手順を確立している。

自社船員を約300人抱えているほか、船員代理店(crew agency)等を通じて船員を確保している。船員代理店を通じて船員を雇用する場合は、まず代理店が資格、語学力等によりスクリーニングしたうえで、C社に候補者を推薦し、C社は船員評価基準に基づいて評価のうえ雇用する。

 

4) 船舶の保守整備

はじめに船主と船舶の保守整備の契約(予算を含めたもの)を締結する。保守・整備のレベルは予算に依存する。しかしながら、安全が第一であり、基本的には船舶は条約上の強制基準等の最低限度の基準に適合する必要があり、ISMA Codeの要件の中で運航するのに必要な保守整備は最低限度実施することとなる。

原則として、保守・整備は、船員と当該船舶の監督(superintendent)により実施する。

 

 

 

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