いずれかがそのような案を提出したいと要望した場合、行政法判事はそれらを提出させるための日時を定めるものとする。行政法判事の定めた日時以内に従うことができなかった場合は、権利を放棄したものと見做す。
§5.563 行政法判事の認定及び決定
(a)行政法判事は、最終認定及び最終決定を与えるものとする。
(b)申立及び事件明細のそれぞれに対しては、行政法判事は個別の決定を行うものとする。事件明細については、立証されず、部分立証、立証した、と分けることができる。申立は、立証されず、立証した、に分けるものとする。
(c)提示された証言及証拠物は、すべての書類、要望及び審理中に提示された判決とともに、行政法判事の認定及び決定発令のための専一の根拠であるものとする。
§5.565 前歴及び加重事由又は減免上の証拠の提出
(a)§5.547及び§5.549に規定されたものを除き、各申立及び事実明細について決定が出たのちで、少なくとも一つの申立が立証されるまで、被申立人の前歴は行政法判事に開示することができない。前歴は、被申立人に関する情報に止め、十年を越えない間の下記項目に限定するものとする。
(1)コーストガード調査官によって発行され、被申立人が受領した警告書
(2)一つ以上の申立が立証された業務停止及び免許取消審判におけるコーストガードの最終措置
(3)被申立人記載の任意返還に関する同意書
(4)連邦裁判所における最終有罪判決
(5)民事罰によるコーストガードの最終措置又は33CFR1.07に基づきコーストガードが行った審理中の被申立人に課せた警告
(6)調査官既知の被申立人に関する公用の推薦情報
(b)調査官は立証済の申立の加重事由事案において証拠及び論議を提案することができる。
(c)被申立人は、調査官の照会する前歴を含む海上履歴に関する証拠及び推薦情報にコメントすること及び提案することが許されるものとする。
(d)被申立人は、立証済申立の減免事案において証拠及び論議を提案することができる。
(e)調査官は、減免事案における被申立人照会の証拠及び論争の反証において証拠及び論争を提案することができる。
§5.567 命令
(a)行政法判事は、事件の処置を説明した命令を提出するものとする。申立が立証されない場合には、実体的効果にかかわらず、命令に申立は却下された旨記すものとする。申立が立証済の場合は、行政法判事は、注意、保護観察の有無を含む業務停止又は免許取消を命令することができる。