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(e)口頭の審査による供述録取書は、行政法判事の命令に記載されているとおり、時期、条件及び手配準備を講じたうえで、電話会見によってとることができる。

(f)供述録取書聴取時の証言は、行政法判事の命令に規定している時期、条件及び手配準備により、記録要請者の費用負担で、ビデオテープで記録することができる。ビデオ記録は、本セクションパラグラフ(e)に従って開かれる電話会見中の口頭の審査に連係させることができる。供述録取書がとられたのち、供述録取書をとった者は、直ちにビデオテープを封筒にいれてシールし、審理及び被申立人を識別し、かつ、供述録取書の真正性を証明するための陳述書を責任のある手段をとってビデオテープを返却しなければならない。このような供述録取書は、謄写供述録取書と同じように審理中における記録の一部となる。ビデオデープは、証拠採用された場合、審判中に再生され、報告者によって謄写されるものとする。

(g)行政法判事は、供述録取書若しくはその一部の証拠能力又はその異議について決定を下すものとする。

 

§5.555 学術論文

(a)海事慣行に関する学術論文、定期刊行物又は小論文は、専門家証人の使用がなくとも証拠上能力があるものとする。

(b)行政法判事は、事件の事実及び状況に基づき資料を吟味するものとし、資料によって問題が確定すると見做すものではない。

 

§5.557 被申立人の医療審査

(a)被申立人の身体的又は精神的状態が論議上の問題とされた審判においては、行政法判事は、被申立人に診断書を提出するよう命じることができる。

(b)行政法判事の命ずる診断は、行政法判事指定の内科医によって政府の費用負担で行われるものとする。

(c)被申立人が、命令上の診断書の提出をしなかった又は拒否した場合、この所業は事件明細書中に申し立てられた事実を明らかにするのに当然の影響力を受けるものとする。

 

§5.559 論議

すべての証拠がとり揃えられたのち、調査官及び被申立人は口頭又は書面で論点を提示することができる。

 

§5.561 認定案及び決定案の提出

行政法判事は、調査官及び被申立人に支持する理由とともに認定案及び決定案を提出させる公平な機会を与えるものとする。

 

 

 

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