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(b)命令は、過失又は職業上の不適格の事例であっても、特定の免状、証明書又は文書にしか適用されない場合を除き、すべての免状、証明書又は文書に向けられるものとする。行政法判事が、被申立人の受有する免状、証明書又は文書の等級のうえで職業的に不適格であるものの、下位の等級では適格であると見做されると決定した場合、その免状、証明書又は文書は取り消され、下位等級免状などの発行について命令することができる。

(c)命令においては、免状、証明書又は文書が下記のどれに関連するのか、明記しなければならない。

(1)取消。

(2)免状返還後、一定期間の全面業務停止。

(3)一定期間の業務停止であるが、特定期間中の保護観察に置かれること。

(4)保護観察下の一定期間の業務停止に引き続いての一定期間の全面業務停止。

(d)命令が取消又は全面業務停止を含む場合、通常、免状、証明書又は文書を直ちにコーストガードに返還しなければならない旨を命令の書面に書き述べておくものとする。特別な状況の場合、命令は、特定の期日に免状を返還することを前以て定めることができる。

(e)全面業務停止期間は、免状、証明書又は文書がコーストガードに返還されない限り、開始しないものとする。保護観察下の業務停止の時期については、全面停止の期間の終了日又は全面業務停止がない場合の命令の有効期間の終了日から始まるものとする。

 

§5.569 適正な命令の選択

(a)本セクションは、一般的に命令について述べたものである。適正な命令の選択は、上訴及び再審理を前提としての行政法判事の責任である。調査官及び被申立人は、加重事由又は減免証拠についての説明の提案を支持するうえで、命令の示唆及び論議の提示をすることができる。

(b)免許取消が強制とされる所業又は違法行為の場合を除き、次のとおり命令に関連する要因を含む。

(1)被申立人によって自主的に行われていた矯正行為、

(2)以前の所業と、現申立に関連する所業又は違法行為の間の時間の経過を考慮に入れた被申立人の前歴、及び、

(3)減免又は加重事由についての証拠。

(c)免許取消の命令が登録されたのち、被申立人は、本パートのサブパートLに従って申請書が提出された件について招集された特別委員会の、その後の審議に資するため、記録として関係資料を提出する機会が与えられるものとする。

(d)図表5-569は、行政法判事のための情報と指針で、言渡のあった命令の均一化を促進することを目的としている。この図表は、特定の事実及び実体について、個々の事例の公正公平な判決に影響を与えるものであってはならない。

 

 

 

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