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後者における記録の取消は、記録の削除が最初の裁判所の有罪判決が間違っている旨を示すことに基づかない限り、見做されないものとする。

(d)被申立人は、46 U.S.C.7703及び7704に基づく審理における連邦又は州の裁判所の管轄権に異議申立をすることはできない。

 

§5.549 事実認定又は決定の記載に先立って行われる被申立人のコーストガード記録における証拠能力

(a)被申立人の懲戒前歴は、被申立人からの申出があった際、証拠能力をもつものとする。

(b)§5.547に規定された有罪判決の記録の使用に加えて、被申立人の前歴は、§5.565に規定されたとおり、懲戒に関して被申立人から提出された証拠の信用性についての異議申立を制限する目的のため、調査官の申出があったときは、証拠能力があるものとする。

 

§5.551 被申立人の自白

弾劾の目的を除くほか、本パート又は本タイトルのパート4に基づく調査中に、何人も被申立人の自白に関して証言することは認められない。

 

§5.553 供述録取書による証言

(a)関係者のいずれかからの申請又は行政法判事の主導権に基づいて、証言を供述録取書から求めることができる。関係者片方からの申請は書面で行わなければならず、供述録取書、証人の名前及び所在並びに供述録取書聴聞時の期日、時刻及び場所を記入しなければならない。申請者は、口頭のよる審査、書面での質問、両者の混合のいずれかを要請することができる。供述録取書は、行政上の宣誓の権限を有する者の面前でとることができる。

(b)それに代わる大義があるとき、行政法判事は、面前供述録取書をとる者の指定を、供述者の証言からとることのできる他の情報、指示及び命令とともに、関係者に加わって行うものとする。行政法判事は、同判事の命令、質問書及び反対質問書の目録があればこれらとともに、本パートのサブパートFに従って、供述録取書をとるよう指定された人に対して提出する召喚状を発行するものとする。この指定された者は、証人として送達された召喚状を保有しなければならない。

(c)調査官、被申立人及びそれらの代表者は、供述録取書をとるときにこれに参加することができる。

(d)供述録取書がとられて謄写されたのち、記録上被申立人によりその手続が放棄されない限り、審査、添削及び署名のために証人に提示するものとする。供述録取書をとった者は、証人の署名を証明しなければならない。もし、何らかの事由で、供述録取書又は質問書に証人の署名がない場合、供述録取書をとった者は、宣誓の下で、署名されなかった理由を説明しなければならない。

 

 

 

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